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下記の場合確定申告不要でしょうか?
下記の場合確定申告不要でしょうか? サラリーマンの副業について、オークションで20万以上の利益が出そうですが、 携帯料金 パソコンのインターネット料金 電気代 勉強の為に購入した書籍 安く仕入れるために車で移動したガソリン代 は経費計上してよいのでしょうか?
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>……は経費計上してよいのでしょうか? 「どこからどこまでが(何が)必要経費か?」の明確なルールはありません。 あくまでも、【納税者本人が】以下の原則に沿って判断し、申告することになっています。(「申告納税制度」と言います。) 『所得税……やさしい必要経費の知識|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm >(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 >(2) その年に生じた販売費、一般管理費【その他】【業務上の費用】の額 (参考) 『パンフレット・手引……申告と納税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。 --- このように【漠然としたルール】しかないので、ここでどんな回答がついても「その人個人の見解」以上のものではありません。(判断する権限があるのはあくまでも「所轄の税務署の職員さん」ということです。) 「個人の見解」でもよければ、「すべて経費として認められてもおかしくはない。ただし、家事関連費は全額は認められない」という回答になります。 「家事関連費」がよく分からなければ、独学するか、面倒くさければ「最寄りの税務署(の個人課税課)」か「税理士」に相談してください。 (参考) (上記『やさしい必要経費の知識』より) >3 必要経費に算入する場合の注意事項 >(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。…… >……この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。 ※ここから先は「参考情報」です。長文なので不要なら読み飛ばしてください。 ***** ◯税務調査について 申告した所得(あるいは申告しなかった所得)については、税務署の調査対象になることもあればならないこともあります。 仮に、調査対象にならず時効にかかれば【申告内容がどうあれ】税額は【申告した金額で】確定します。(つまり、どんぶり勘定でもその税額で確定ということです。) 一方、調査対象になった場合に(納税者と税務職員の間で)揉めることが多いのがやはり必要経費です。 前述のように明確な線引がありませんから、必要経費が認められるかどうかも【ケース・バイ・ケース】になるからです。 もちろん、「会社員の副業」、しかも「申告義務が生じるかどうかギリギリの少額の所得」が(申告漏れの)調査対象になる可能性はかなり低いですが【考え方】はごく普通の事業主(自営業者)と同じです。 --- ということで、「申告納税制度」では、「どんぶり勘定でも問題ない」こともあれば「調査で吟味される」こともあり、さらには【税務職員さんによって判断が異なる】こともあるわけです。 ですから、納税者の多くは「これは業務上の費用である」ということを証明できる【証拠】を残しておいて、調査対象になっても【税務職員を納得させられる理由】を説明できるようにしておくわけです。 もちろん、自分で判断できない納税者の場合、「税理士」のようなサービス業者を利用することも多いです。 経験豊富な税理士なら「納税者の事業内容」を【個別に】吟味して「ここまでなら税務調査でも否認されないだろう」という線引きをしてくれます。 ただ、そうやって税理士の助言をもとに(あるいは代行で)申告しても否認されるときは否認されますが、【税務職員さんとの交渉】も税理士に【代行】してもらえます。(もちろん有料です。) 当然ですが、「申告納税制度」では、後から【訂正】する納税者もたくさんいます。 (参考) 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm --- ちなみに、20万円程度の所得を申告しなかったとしても、単なる「申告漏れ(申告忘れ)」として処理されると思います。 つまり、「意図的な所得隠し(いわゆる脱税)」とはみなされないだろうということです。(「意図的」と断定するなら【断定するため証拠】が必要です。) 「申告漏れ(申告忘れ)」なら、「本税(不足する所得税)」と「無申告加算税」「延滞税」を納めるだけですし、本税が20万円程度なら「延滞税」はかからないかもしれません。当然、「重加算税」も「刑事罰」もありません。 (参考) 『所得税……確定申告を忘れたとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm 『延滞税1,000円未満、無申告加算税5,000円未満は免除される|そよーちょー通信』 https://soyocho.com/kigengo-keisan/#10005000 --- 『国税庁の紹介……納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 https://www.nta.go.jp/about/introduction/shokai/kiko/nozeishashien/index.htm ***** ◯「事業所得」と「雑所得」の違いについて 「事業所得」と「雑所得」に明確な線引はありません。(「開業届」はあくまでも「届け出」に過ぎないので判断の基準にはなりません。) これも、原則は【納税者自身が判断】し、最終的なジャッジは税務署の職員さん下します。 (参考) 『譲渡所得……譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm >5 譲渡所得以外の所得として課税されるもの >(5) 上記(1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得 →【事業所得】【又は】【雑所得】となります。 --- 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html ***** 「個人住民税の申告(市町村への所得申告)」について 知らない人も多いですが、「個人住民税の申告」では【たとえ少額でも】【すべての所得】の申告が必要になります。(所得税の「給与所得者のルール」とは違うということです。) なお、「国(≒税務署)」に「所得税の確定申告書」を提出した人(住民)は「個人住民税の申告」は不要です。 (参考) 『よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/0000000555.html ※[申告編]の[(質問)私は会社員ですが、勤め先の給与以外に15万円の収入があります。……]を参照 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08
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- okdesu35
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確定申告が必要です。 その事業で収益を得るために要した出費は、確定申告で経費計上できる場合があります。
dymkaです。(参考情報部分の)訂正です。 誤)本税が20万円程度なら「延滞税」はかからないかもしれません。当然、「重加算税」も「刑事罰」もありません。 正)(申告漏れの)【所得】が20万円程度なら「延滞税」はかからないかもしれません。当然、「重加算税」も「刑事罰」もありません。
- pringlez
- ベストアンサー率36% (598/1630)
あなたが掲げている経費は認められる可能性があります。認めるか認めないかは税務署の職員の判断によります。認められれば申告しなくていい範囲になる可能性はあります。 申告はしていて経費に認められないものも経費にしていたというだけならば、延滞税の加算のみです。認められなければ、脱税と見なされます。無申告になるので罪は重くなり、延滞税に加え無申告加算税と重加算税も追加されます。 合法と違法のギリギリを攻めて生きてもいいことはありません。ちょっとしたことで人生転落しかねません。判断に迷うような微妙な状態なら、念のために申告したほうがいいです。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
何もしない事です。 会社での年末調整で済ませます。
- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
副業でも利益を得ている事には違いないので、やはり確定申告は 必要です。ただし今回の場合は本業の会社では何もしてくれませ んので、自分で税務署に出向いて自分で申告する事になります。 携帯電話等の幾つかが書かれていますけど、これらは経費計上と しては認められませんので、申告しても無駄です。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
副業が事業所得、不動産所得、雑所得なら経費は認められます。 もし、副業がパートやアルバイトなどの給与所得の場合は認められません。
お礼
詳しい回答大変ありがとうございました。参考になりました。