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FXで確定申告書の書き方
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>経費として、プロバイダとケータイ料金の一部を計上しようと思いるのですが… 証券取引業の認可を得て、他人から預かったお金を運用し、「事業所得」として申告するわけではないですね。 あくまでも自分のお金を運用しただけで、「雑所得」あるいは「譲渡所得」として申告するのなら、それらは「取得費」になりません。 取得費になるのは、証券会社等に払った手数料や名義書換料などとそれに伴う消費税だけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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ご回答ありがとうございました。