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江戸時代のお墓の場所代

江戸時代は、墓碑の場所がお寺の入り口付近なら、永代10両~とか、場所ごとに値段が決まってたみたいですが、お墓の場所代は住職の収入になってたのですか?

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回答No.5

No.4です 補足を頂戴しました。 補足に「御朱印寺は両墓制であっても庶民は墓碑は建てられないとも書いてありました」とありますが話が混乱しているようです。 御朱印寺つまり朱印寺というのは江戸時代に幕府が認めた土地(朱印地)から直接年貢を徴収することを認められていたお寺のことです。 大名家が認めたものは黒印寺と呼ばれていました。 つまり朱印寺であるか否かと両墓制とは直接関係が無いということです。 ただし、朱印地の中に埋め墓がありお寺の境内に詣り墓があったというケースは充分考えられます。 朱印寺の朱印とは将軍の印を意味します。 歴代の将軍が就任した際に発行されていました。 こう言う意味では庶民には縁遠い格式の高いお寺ということになります。 江戸時代には寺請け制度があり菩提寺は簡単には変更できませんでした。 従来の菩提寺から寺格の高いお寺に変更しようとしても容易にはできなかったということです。 このことが「朱印寺に庶民は墓碑は建てられない」という言い方になったのかと思います。

sokoo0823
質問者

補足

確かに話しが、それてましたね お寺は簡単には変更できないんですね 余談ですが、庶民は菩提寺がありながら詣り墓でも幕末までは建てないと聞いたこともありますが、本当にそうなら、庶民のお墓は漬け物石のようなもの置くだけだったのでしょうかね

その他の回答 (4)

回答No.4

>お墓の場所代は住職の収入になってたのですか? お墓の場所代という考え方は別にしてお寺に納められるお布施は寺の収入です。 それを住職の衣食費に使うということはしていたでしょう。 宗派にもよりますが寺の住職は原則的に妻帯しませんので亡くなれば本山から指名された人が就任します。 参考 本末制度(ほんまつせいど)とは - コトバンク http://kotobank.jp/word/本末制度-135288 抜粋 本寺は末寺の住職任免権,裁判権を掌握し支配していた。 つまり現在のように住職がお寺の所有者ではありませんでした。 檀家側も菩提寺に先祖の墓地を設けているのであって制度上も意識としても住職に依頼しているという考え方はしませんでした。 >墓碑の場所がお寺の入り口付近なら、永代10両~とか、場所ごとに値段が決まってたみたいですが、 どちらでお聞きになられましたでしょうか。 お寺と檀家の関係は現在とは基本的に異なります。 頻繁に転居でもしていない限り代々の長い付き合いですので沢山の先祖が埋葬されています。 年忌供養も各々行いますので現在のように一人だけの永代供養などということはあり得ませんでした。 同じようにお墓の場所代という考え方はされていませんでした。 お寺の境内の敷地を墓地として貸し出して地代を取るというのは寺檀制度が廃止された明治以降の考え方です。

sokoo0823
質問者

補足

場所代10両とか場所により値段が決まってるというのは、SNSかサイトに書いてあったかと思います。それと、話しはそれますが、御朱印寺は両墓制であっても庶民は墓碑は建てられないとも書いてありました

  • -ruin-
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回答No.3

再度補足に関しまして。 >石板状の供養塔や逆修塔を建てられる家がありますが、それは庶民ではなく上級武士や名主レベルなんですか? もちろん一概に言えることではないです。 どういった地域を想定しているのかわかりませんが、例えば京都で新しい区画を得るのと田舎で同じことをするのでは全く状況が違います。 当時の田舎の墓地であれば、除草も整地もされずただ墓地と定められただけの空き地のような場所に遺体を土葬していたわけですから、もちろん区画整備などされていません。埋葬場所と墓石の場所を分けているようなケースでも状況は同じかと思います。こういった地域では逆修塔といってもただ石に字を彫っただけのものも多く、当然農夫でも用意することは難しくなかったでしょう。 ちなみにですが、墓地の区画の場所決めというのは一般的にはくじ引きで行われたようです。

sokoo0823
質問者

補足

私が想定してたのは、農村の御朱印寺でお寺の入り口付近に石板状の供養塔を建ててる家です

  • -ruin-
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回答No.2

補足に関しまして。 供養塔というのは基本的には無縁仏を埋葬するために寺が建てるもので、追供養のため個人で建てる場合もありますが江戸時代の庶民ではまず考えられないかと。一般的には卒塔婆を使いますね。 また、現代の四角い墓石になったのが江戸時代中頃からで、それ以前は仏塔形が主でした。今でこそ仏塔の形にありがたみを感じる向きはありますが、当時あえて仏塔を建てるというのはあまり一般的ではなかったのではないかと思います。 ちょっと趣旨とズレてしまいましたが、墓石が増えて敷地に収まりきらなくなった場合は当然新たな割当があったものと思います。その際場所を指定できたとしても、便利な場所が初期の割当から外れて残っている可能性は低いのではないでしょうか?そもそも余るような割当はしないと思うので、新たに増やした敷地に置かれることになると思います。 初期の割当の段階で場所を指定するのであれば場所代というより指定料というような形で支払いがあった可能性はないとは言えませんが。

sokoo0823
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 質問ばかりで、すみませんが、江戸時代に、長寿記念や先祖供養のため、石板状の供養塔や逆修塔を建てられる家がありますが、それは庶民ではなく上級武士や名主レベルなんですか?

  • -ruin-
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回答No.1

場所代、つまり永代使用権は江戸時代にできたキリスト教禁止のための檀家制度に基づいて寺院が檀家に墓地のための土地を無償で貸したことが起源となっており、代々の各檀家の長男がその使用権を引き継いでいました。なので江戸時代に於いては本来無償のはずです。 独自に立地条件によって場所代を要求していた寺が有るのならば住職の懐に入っていた可能性が高いですね。ただ10両だと100万円近くになるので現実的ではないと思いますが。 永代使用権料を取るようになったのは明治以降のことかと思います。

sokoo0823
質問者

補足

例えば、あとで供養塔などを建てたい場合、追加で入り口付近の場所が欲しい場合もお寺にお金を払わないでよかったんですか?