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常人逮捕の際に可能な実力行使の程度は警察官と同じ
しおかぜ事件の最高裁判決(昭50.4.3)は、現行犯逮捕の際に相手が抵抗した場合、それに対して行える実力行使の「程度」には「警察官と私人とで違いはない」と、判示した訳ではないのでしょうか? 同判決文中の「警察官であると私人であるとを問わず」というのは、何について述べられているのでしょうか?
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- ohyuhi
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回答No.3
単純です。 正当防衛が認められるか? やりすぎはだめです。
- simotani
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回答No.2
現行犯逮捕について被害と犯人に対する身体的傷害は比較をされます。つまり少額の被害で怪我をさせるのは行き過ぎになります。これは警察官でも同じで特別公務員暴行陵虐罪が成立し得るのです。 一方逃走中に第三者に危害を与えた場合は事後強盗に該当しますから、どちらが重くなるか…。
noname#235638
回答No.1
判例のリーディングケース 警察官と私人とを問わず 必要かつ相当な有形力行使(物理的な実力行使)は認める との説明も、後に誤りを認めず。 この事件の後も 逮捕される店員は、確かにいます。