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閉後入金について教えて下さい
例えば12月を決算とした場合で20日を閉日とすると 21日から31日までに発生した売掛金や買掛金は 閉後入金と言うらしいのですが…理解できません。 特に機首に売上/売掛金 買掛金/仕入 とする意味が分かりませんでした。 アドバイスお願いします。
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No.1さんの言うとおり、決算日を12月31日とすると、 21日から31日までの売上や仕入が漏れてしまいます。 そこで、その分を計上します。 問題は翌年です。 翌年は、請求書に基づいて、12月21日から1月20日までの売掛/売上・仕入/買掛を計上します。 つまり、翌年において、昨年分も計上してしまうのです。 このほうがやりやすいからです。 そうすると、12月21日から12月31日までは、前年の決算で売掛/売上・仕入/買掛を計上していますので、ダブってしまうのです。 それを消去するのが、翌年における反対仕訳です。 このことを専門的には「再振替仕訳」といいます。 決算は、1月1日から12月31日までの数字で行いますが、期中の仕訳は20日締めで行っていますので、決算で20日締めを31日締めに訂正するのです。 これは、給料でも同じことです。給料/未払給料として、締日と決算日のずれを修正します。 同じように翌年に反対仕訳をします。
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12月末が決算日の場合、12月20日で売上や仕入、経費を締めた場合は、締め後から決算日までの売上と仕入、経費が計上されず、正確な期間計算が出来なくなります。 それを防ぐために、決算上で21日から31日までの売上や仕入、経費を追加して計上します。 翌期になって、通常の方法で日常の処理をすると、上記のように前記で決算上計上した、売上や仕入れ、経費が重複して計上さてしまいます。 この重複計上を防ぐために、翌期に、前記の締め後の分を計上した仕訳と反対の仕訳をする必要が有ります。 なお、決算期の締め日の関係については、下記のような規定があります。 法人税基本通達2-6-1 「法人が、商慣習その他相当の理由により、各事業年度に係る収入および支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める」 この通達は、決算日と売上の締日のズレが10日以内なら締後の売上を計上しなくても良く、上記のような処理をせずに締め日の20日で決算をしても問題ありません。
閉後入金という言葉は知らないのですが、 例えば、コンピュータなどで管理している〆日が20日、決算日が年末というケースでは21日から31日までの売上や仕入が決算のときにもれてしまいますよね。で、21~31日までの売上仕入を12月31日の日付で(売掛金/売上、仕入/買掛金)と計上しなければなりません。 で、翌期になって1月末に売上仕入を計上するときには、コンピュータなどで管理している金額は12月21日~1月20日までの金額なのでそのまま計上してしまうと12月の21~31日の金額を2重に計上してしまうことになります。そこで期首に元の12月20日時点の売掛金額や買掛金額に戻す為に(売上/売掛金、買掛金/仕入)を12月と同じ金額で計上するのです。 ただ、これをやると月々の経営成績を比較することができないなどデメリットもあります。
お礼
みなさんへ>> アドバイスありがとうございました。 本当によく分かりました♪