- ベストアンサー
オークションでのトラブル
先日、Yahoo!オークションでHDDを\100スタートで出品しました。 商品説明のには 倉庫でずっと眠っていたもので、まったくの動作未確認状態 動作するか不明です。確認しようと思いましたが、適当なデスクトップ機がなかったのと、 最近忙しかったという理由で確認しておりません。 動けばラッキーと思ってください。 そんな状態ですので、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。 と記載していました。 落札者に連絡して入金前に定形外郵便(落札者の希望)で商品を発送した ところ、到着した商品が動作しませんでした。 落札者は、「オークションの商品説明ではHDDは故障との明言がなく使える とも使えないとも取れる表現でしたので動く商品として理解し入札しました」とのことです。 さらに、こういったことが書いてあっても実際に動作しなければ無効であり、 代金を支払う義務はないと言っております。 また、この説明は「曖昧な表現で見るものに期待をさせる」「誤解をさせる意図が感じられる」 「ノークレームノーリターンであっても出品物に瑕疵(実際に故障している)等があれば当然 クレームも返品も発生する」とのことです。 私からすればここまで明確に動作するかわからないといった事実と現状、およびその理由を 記載し、それを承知で落札しているので支払い義務はあると思います。 どちらが正解なのでしょうか? 落札金額は\2050と小額ですが、あまりにも理不尽なので裁判を検討しております。 裁判をした場合、勝てる見込みはあるのでしょうか? ちなみに、こちらは受け取らないと言っているにもかかわらず勝手に商品を送り返してきました。 受け取り拒否して落札者へ返送されたのですが、相手は「一度返品したから問題解決した」 と考えているようです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (14)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まずは内容証明郵便で「代金支払い督促」をしてみてはどうですか?自分でも書ける簡単なものですが、相手の心理を考えればあえて「行政書士」に依頼するのも一つのテでしょう。 ・支払いの督促 ・支払わない場合の法的手段 の2点を記載すればいいと思います。 手間や費用を考えずに相手に「支払い」をさせることを目的にするのであればいきなり「代金は訴訟を通じて回収」でいいでしょう。 行政書士費用や裁判費用、手間賃も含めておいていいと思いますよ。 こうなると「ケンカ」と同じですのでどちらかが折れるしかないと思います。 発送を定形外にしたとのことで、きちんと「補償なし」「破損する可能性あり」との同意を得た上でしたら問題ありませんが、そういった確認をせずに発送してしまったのであれば発送中の破損も考えられますので責任の所在はあなたになってしまうこともありますよね。 そのあたりの状況も考えて対処してくださいね。
その他の回答 (13)
- tedacocco
- ベストアンサー率0% (0/1)
hirapiroさんの説明には落ち度はないと思います。 ある程度の説明もありますし、「動けばラッキー」 と書けば、大抵の人は「動かない可能性もある」と考えることでしょう。 No.13の方が言うように、動作確認して出品するのが一番よいかと思われます。 落札者によっては、 「悪意のある出品者が、商品が故障していることを知りながら、 動くかも知れないというような書き方をして出品している、 落札者がクレームをつけなければラッキー」 と受け取る方もいるかもしれません。 hirapiroさんの説明は「動かないかもしれない」という書き方であると同時に、 「動くかもしれない」という書き方ですからね。 実際、現在のオークションのシステムでは、悪意のある出品者が上記のような方法で出品することが可能です。 なので、商品説明に問題がなくても、それ以前の出品方法、 動作確認をしないことに問題があるのではないでしょうか。 法的責任はないのかもしれませんが、落ち度がないとはいえないのではないでしょうか。 でもまあたぶん落札者は、商品説明を全て理解して落札してるんじゃないでしょうか? 僕なら返品してもらいながらも文句をいうと思います(笑)
お礼
確かにそうですね。 でも、動作確認ができなかったからこそ、しっかりそれを記載し、わかってもらったうえで入札してもらいたかったのですが・・・ 返品してもらいながらも文句をいうっていうのもひとつの方法ですね。 ありがとうございました。
私が思うに法的には、落札者に支払い義務は生じるのでしょうが、自分が落札者だった場合、いくらノークレームでも、動かないと相当ショックを受けるのも事実だと思います。傷があるとか調子が悪いとかなら支払うのは当然だけど、動作しないというのは度を過ぎていると思うのも普通の人間の感情だと思います。裁判すれば勝てるとは思いますが人間的に問題があると思います。「動けばラッキー」というのも「多分確認はしていないけど動くだろ」と思い落札します。それが落札者の心理です。「動作しなかったか。じゃあ送り返して、ごめんね」と言うのが道徳的対応です。すぐ法律を持ち出すのは人間的に問題があると思います。ちょっときつい言い方になってしまいましたが、自分ならば動作確認したものか動作するものしか売らないと思います。
お礼
そうですね。もちろん私も出品だけでなく落札もしますので、気持ちはわかります。 ただ、相手の態度があまりに一方的で、挙句の果てには問題が解決していないのに「もう連絡はしない」と逃げたので、こちらも意地になってという部分があります。 貴重なご意見、ありがとうございました。
- dom33
- ベストアンサー率29% (73/249)
#9です。 3ヶ月位前までの MPG3204ATのオークション取引を調べてみました。 それで 今回問題になっているであろう出展も・・・ ジャンク品のHDDを買うというのは くじ引きです。 動けばラッキー、動かなくても当然。 新品でさえ動かない場合があるけれど ジャンク扱いですから補償はつかない。 hirapiroさんの言われている事には正論で問題ないと思います。 ただ もし落札から2ヶ月以上 話がこじれていて これからさらなる対応をしようと考えているのでしたら 今回の件は勉強代(送料・梱包込みで3000円位かな)として諦めてしまって その時間を他の出展に回されたほうがいいのではないですか? もし 一万円位以上の取引でしたら 私も法的対処をしていたでしょうがね。
お礼
お調べいただき、お手数おかけしました。 正論と言ってもらえ、ちょっとホっとしました。 私もそう思っていたのですが、日本の法律は消費者優位にあるので、時間が経つにつれ疑心暗鬼になってきて・・・ 落札日は2ヶ月ほど前ですが、その間に他のネットショッピング紛争相談室という場所に、間に入ってもらっています。 それでもまったく変わりませんが。 金額的には勉強代ということでいいかな?とは思ったのですが、落札者の態度があまりに身勝手だったのと、訴訟というものをしてみたら自分の勉強にもなるかと思いまして。 自分でも子供だとは思います。
- MagMag40
- ベストアンサー率59% (277/463)
支払督促の申し立てをしたらいかがでしょうか。 相手の住所管轄の簡易裁判所において債権を証明できる資料(Web画面の印刷やMailの印刷や発送伝票等)とともに申立書を提出すればOKです。 記入方法は窓口で詳しく教えてくれます。 (自信がなければ費用はかかりますが、司法書士に頼むと良いでしょう) 支払督促が相手方に送達されて、14日間以内に相手がその裁判所に異議を申し立てなければ、次に30日以内に仮執行宣言の申し立てして、仮執行宣言付き支払督促を送達してもらいます。これが相手方に到着すれば、強制執行が可能となります。ただしこれも14日間の異議が申し立て期間があります。 内容証明よりは手間がかかりますが効果が大きく、いいかげんな人間だと異議の申し立てなどしない場合が多いので、結構簡単に債務名義(法律的に正式に請求できる権利で、通常は確定判決で得られるもの)を得られますので、実務家にはよく使用される方法です。 よく似た方法に「支払命令」がありますが、「支払督促」は金銭債権に限定されますがさらに簡易な方法となっております。 (支払命令とは違い、書記官が書類審査のみで簡単に受理してくれるので、素人にも十分手続きが可能です) ただし異議の申し立てがあると、自動的に正式裁判に移行することになりますので、法廷で争うことになります。
お礼
支払督促について、細かくお教えいただき大変参考になりました。 費用がどれだけかかるか、申し立ての費用を相手に負担させることができるのかを検討した上で、支払督促の申し立てをしたいと思っております。 ありがとうございました。
- dom33
- ベストアンサー率29% (73/249)
問題点がいくつか重なってしまってますね。 1 ジャンクの扱い方 2 発送方法とその補償 3 ノークレーム・ノーリターン 1 ジャンク品に該当する説明は十分されているとは思います。 明確に「ジャンク扱い」という記述がされてないこと ジャンク品の扱いを落札者が理解してないこと で 落札者がいろいろ言っているのだと思いますが。 「動けばラッキー」とまで書かれている以上 出展内容を理解してない(読んで無かったりして)落札者の落ち度ですよ。 2 動くことを期待しているというのに 定形外の発送を希望するものですかね・・・ 動作確認ができていたとし 落札者の希望で定形外の発送をした時点で 運送中に壊れた・紛失したとしても落札者の責任です。 梱包が万全でも 壊れる時は壊れます。それを運送時の補償が無く、配達したかどうか確認さえできない定形外を 送料が安いからと希望するとは・・・ 出展者の希望で定形外で発送したとすれば 出展者の補償責任になりますが 3 ノークレーム・ノーリターンは出展者にとって便利な言葉ですよね。これを記述している以上 一切苦情を受け付けないというかたが まだだいぶ居るのでしょうね・・・ ノークレーム・ノーリターンが通用するのは 出展時に記述・説明された内容のみです。今回はジャンク品に該当する説明が十分されていると思いますので 十分通用すると思いますが・・・ 今回の落札金額は 動作確認済みの他の出展の価格に比べてどうなのですか? 落札者が出展内容を理解してなかっただけで とことん争っても問題ない内容だとは思うのですが バカらしくなってくるんですよね・・・ 落札金額によっての対応も考えていいのではないですか? ジャンク品に価する金額なら 妥当なのでそのまま、 動作品に価するなら 出展時の実費を差し引いた金額を返金するとか
お礼
整理していただき、ありがとうございました。 2に関しては、発送前に宅配業者での発送を勧めましたが、落札者が定形外での発送を希望したので さらに「郵便局の商品の保障 がありません。それでもよろしいでしょうか? ご了承いただければ定形外郵便で発送させていただきます。」とまで言っています。 3については、これによって下のANo.4の法律が適用されるかどうか変わってくるのだと思います。 普通に考えれば理解できる説明文だとは思うのですが・・・ ちなみに、まだ商品の代金は支払ってもらっていません。 落札金額は\2050と小額で、動作確認済みの他の出展の価格より安いと思います。 ただ、「まだ代金を払っていないけど、動かないことがわかったから支払いたくない」という部分がどうしても納得いかないので争うしかないのかなと思います。 面倒ですが。 ありがとうございました。
- whitepepper
- ベストアンサー率27% (683/2442)
訴訟に手間暇をかけるくらいなら、動作確認に手間暇をかけるほうがよほど良かったですね。そうすれば、争いも起こらないし、気苦労もありませんでした。
お礼
確かにそうなんですよね。 後の祭りですが・・・
- newton100
- ベストアンサー率37% (301/800)
訴訟がお望みなら小額訴訟と言うのがあります。 商品説明の判断によるので、裁判での判断は難しいと思いますが・・・ 実際の商品のタイトル、説明文が判りませんので、なんともいえません(ご説明にある抜粋だけでは判断できないです)。 細かい説明をじっくり読まなくても、例えばタイトルで動かない可能性が高い事が明確に判る言葉で書いてあれば、勝てると思います。 落札者の人の言うように、動作する可能性を匂わせた言葉があると難しいと思います。 ”以前は動いてましたが、保管してから今迄動作確認していません”との説明だと惑わす言葉と思います。 商品を売買するのですから、出来る範囲で商品を確認する義務が発生すると私は思います。 動作確認出来ないのであれば、商品のタイトルに”ジャンク”などと直ぐにそれと判るものにすべきと思います。 ”ジャンク”と言う言葉自体理解していない方もいますので、説明が必要かもしれません。世の中の多くの人は、ジャンクの意味を知らないと私は思います。 よくオークションで、ジャンクと書いてあり、ジャンクの意味が判らない人は入札しないでくださいと書いている人もいます。 また中古屋さんでは、”ジャンク=壊れています”とか書いてあるお店もありました。 ちなみに私もHDDを出品したことが何度かあります。 タイトルにジャンクと書いたので、クレームは来ませんでしたが、説明書きの中で、”動作確認できないのでジャンク扱いで”と書いた商品でクレームが来ました。 一応動きますが、そのHDDに不良セクターがかなりありました。その時は争うのがいやだったし、たいした金額ではないので返金(\3000)しました。
補足
商品説明は ---------------------------------------------------------- FUJITSUの20GB(正確には20.4GB) 3.5インチHDD、MPG3204ATです。 倉庫でずっと眠っていたもので、まったくの動作未確認状態、 動作するか不明です。 確認しようと思いましたが、適当なデスクトップ機がなかった のと、最近忙しかったという理由で確認しておりません。 動けばラッキーと思ってください。 そんな状態ですので、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。 定形外郵便での発送もOKです!! (ただし、保障はありません) ---------------------------------------------------------- タイトルは「★☆★富士通デスクトップ用 3.5 20GB HDDMPG3204AT★☆★」というものでした。 ジャンクという言葉は意味のわからない人がいると思い、噛み砕いた表現にしたつもりです。 意味はわかっていたのでしょうが、まだ代金を支払っていない状態で動かないのがわかったので支払いを渋っているだけだと思います。 人の気持ちなので何とも言えませんが・・・
- daidaida
- ベストアンサー率7% (1/13)
私ならば、「動けばラッキーと思ってください。」という表現は、動かないことを前提と考えてください、という意思表示だなと判断します。残念ながら裁判所がどのような判断をくだすのかは分かりません。 しかしながら今回の件では、落札者に対する怒りを裁判であらわすのが目的のようですから、勝ち負けを気にせず、小額訴訟を起こしてはいかがでしょうか。 自分で全部やるのであれば、訴額の1%の収入印紙代と裁判所までの交通費だけで、すむと思われます。相手が裁判に出頭しなければ、あなたの勝訴になるはずです。
お礼
小額訴訟の場合、必ず相手側へ出向かなくてはならないらしいのですが、距離的にずいぶん離れているので通常裁判にしようと考えています。 ただ、今回はインターネットでのトラブルということで、どちらの管轄の裁判所になるかはわからないとのことですが。 費用もあまりかわらないようですので。 ありがとうございました。
- marbin
- ベストアンサー率27% (636/2290)
「評価」は悪く書かれる可能性はあります。 その「評価」をどう捉えるかはかは、閲覧者 にゆだねられますが・・・。
お礼
そうですね。 私はまだ終わっていないと思って評価は入れていませんが、相手からも評価は届いていません。 恐らく、悪くかかれるのが嫌だからだと思います。 ありがとうございました。
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
原則として「ノークレーム・ノーリターン」と記載のある商品であり、それを知っていて購入した場合は返品等はできません。 しかし、絶対的効力を持ってしまうと、買主があまりにも不利になってしまうため(騙されるケースが多くなる)、商品の傷などが出品者の説明内容と著しく異なると評価できるような場合には、「ノークレーム・ノーリターン」という約束があっても、契約が無効となる場合があり、オークション出品者は返品や返金の責任を免れる事はできません(民法95条、民法570条)。 出品者が事業者、落札者が一般消費者であった場合、「消費者契約法」で消費者が保護されますので、「ノークレーム・ノーリターン」という約束自体、効力が生じません(同法8条)。また、インターネットでの取引は「特定商取引法」でいう「通信販売」に当たりますから、事業者による「ノークレーム・ノーリターン」という記載は、「無条件の返品には応じない」という意味を有するにすぎません。なお、ストア出品企業として登録していなくとも、営利(利益の獲得)を目的として反復継続して出品している出品者は、「事業者」に該当します。
補足
そこの意見をもう少しお聞きしてもよろしいでしょうか。 今回の説明では「動作するか不明」と書いていましたが、実際に動かなかった場合は「商品の傷などが出品者の説明内容と著しく異なる」 というのに該当するのでしょうか? もし裁判になった場合、それが該当する、しないで判決が分かれるのかな?と思うのですが。 ちなみに、私は1~2ヶ月に10品ほど出品する程度なので事業者には当てはまらないと思われます。
- 1
- 2
お礼
内容証明について走っていましたが、支払督促は初めて知りました。 もしご存知であればお聞きしたいのですが、支払督促の支払い内容の中に支払督促の申請費用を含めても問題はないのでしょうか? また、通常裁判へ移行して勝訴した場合、支払督促の申請費用も支払ってもらえるものでしょうか? 定形外については、ANo.9のとおり、落札者の希望です。 ただ、今回の論点、商品が動作しなかったところにあるのか、ノークレームノーリターンが有効なのかというところにあるのか、どちらなのかがわからないところです。 よろしくお願いします。