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不当退会の勧告

NPO法人の会から一方的に退会いときられていました。民事裁判を起こしています。 弁護士さんはこの内容は公開していいと言われているのですが、YouTubeであげたところ 被告が警察に連絡したらしく、事情聴取をしたいからと呼び出しがありました。弁護士によると行く義務はありませんよ。私は弁護士さんに聞いてから公開していいと言われてました。 とはなしたところ、警察には来られないんですね。やめないと名誉毀損で訴えられることも ありますよ、警察は警告するばかりだったのです。どちらが正しいのでしょうか。 公開に問題なければ世論の反応を見てみたい気がします。 よろしくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

> 民事裁判を起こしています。  裁判官は、審理中の裁判について公開されるのを嫌います。  刑事事件でも、傍聴人を入れての公開裁判ですが、写真は撮れず、似顔絵画家が法廷をでてから似顔絵を描き、テレビニュースなどで使用していることをご存じだと思います。  使用できる写真は、裁判が始まる前に、席に並んだ裁判官たちを撮るところまでです。  「誰でもなれる傍聴人に公開されている審理なんだから、どんな手段ででも公開していいんだ」という話にはなりません、というのが私の理解です。  裁判官がYouTubeの件を知れば、確実に心証を悪くする(こういうことをする人物だから退会させられるんだな、という感じもってしまう危険がある)と思います。  本当に名誉毀損になる場合もありますし。「問題がない」とは言えませんねぇ。人殺しにも名誉毀損は成立しますからねぇ。どうしても我慢できない場合、私ならリスク覚悟でやってみますが(^_^;\(`_' ) 。  警察は正式に告訴状などを受理した後でなければ正式に動きません。告訴状を受理したら2週間くらいかな(忘れましたが)、その期限内に捜査して、警察の(有罪かどうかの)意見を付けて捜査書類を検察庁に送らなければならない義務があります。  捜査時間を制限されたくないので、警察はなかなか受理しようとしません。が、下調べはします。受理した時は半自動的に検察庁送りなわけですから、検察庁から出頭命令が来ます。  受理していない段階でも、「やめないと将来名誉毀損で訴えられることもある」のは事実ですから、警察も間違ったことは言っていないですね。  世論の反応を見てどうしようというのか分かりませんが、損得抜きで我慢できないならリスク覚悟でアップしてみればいいと思いますが、お勧めはできませんね。 

xxkkyyoo
質問者

お礼

ありがとうございます。以後、自重します。

その他の回答 (3)

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.4

警察が来てくれというならば、私なら行って、きちんと説明します。 警察が来てくれというのを無視していると、万が一、逮捕もありえますよ。

xxkkyyoo
質問者

お礼

ありがとうございます。そうなんですね、知りませんでした。 警察には弁護士に相談してからとお返事、行く義務はないとのことで行きませんと言いました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>どちらが正しいのでしょうか。 依頼している弁護士と警察の対応と言うことなら、 弁護士は、質問者さまが公開したい内容を見て公開する分には何の支障もない、名誉毀損にも当たらないと判断しただけ。 この判断が正しかったかどうかは裁判するしかありません。 ただ、民事裁判中に事件に係る内容を公開したいという依頼人には止めるよう言うのが一般的ですけどね。 警察は、相手側から名誉毀損罪で相談受けたか被害届が出たかで、 聴取のための任意出頭要請をしているだけ。 任意出頭要請に応じませんでしたと警察が相手に伝えたら、 名誉毀損罪は親告罪なので相手側は告訴する可能性があると伝えているだけ。 これは間違っていません。

xxkkyyoo
質問者

お礼

ありがとうございます。気をつけます。

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1725)
回答No.1

>公開に問題なければ 問題があるので、これ以上の回答はないです

xxkkyyoo
質問者

お礼

ありがとうございます

xxkkyyoo
質問者

補足

YouTubeがどこまで違法となるのか、またよいのかがわかりません。 弁護士さんも判断、若しくはよく理解できてないのかなと不安に思ってます。

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