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警察が取り合わなかったための犯行映像公開は免責?

警察が取り合わなかった(怠惰)場合のみ、 私人による犯行現場の映像公開が 名誉毀損に当たらないと 認められるのでしょうか? 被害者による当て逃げ映像の公開が 名誉毀損の(実質上・事実上)適用除外となったのは、 そのためなのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

人の社会的評価を下げる危険性がある事実を公然と 摘示すれば、それが事実であっても名誉毀損に なります。 ただ公訴提起前の犯罪行為に関する場合は、 公開する目的が、専ら公益を図るためであれば 免責されます。 専ら、とは「主な」ということです。 従って、名誉毀損にならないとしたのは そういう理由だろうと推測されます。 尚、警察が云々は関係無いと思います。 (公共の利害に関する場合の特例) 第230条の2 1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、  その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、  事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、  これを罰しない。 2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の  犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3.前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する  事実に係る場合には、事実の真否を判断し、  真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

fuss_min
質問者

補足

いや、それが、 未検挙であっても関係ないという弁護士がいます。 逃走した万引き犯の万引き現場の防犯映像を公開すると、 店主が名誉毀損に問われると解説していました。 しかし奴等、当て逃げの件に関しては触れていません。 未検挙であることが、違法性阻却要件にならないなら、 同じ私人(この場合NHK含む)でありながら、 報道機関には「犯人を晒し者」にする 特権が認められることになります。 刑法35条の正当行為は「業務」に限られないはずです。 (私人逮捕の際の有形力行使など。) 私利私欲・報復のためではなく、 近所に対する注意喚起・犯罪未然防止目的ならば、 充分に正当性があるはずです。 また、当て逃げ事件についても、 名誉毀損は親告罪であり、 当て逃げ犯人が被害届を出さなかっただけだ、と、 素人に法律は分からないとフン反り返る弁護士も きっと出てくるでしょう。 しかし、もしも本当に当て逃げ犯人が被害届を出して、 当て逃げ被害者(映像公開者)が逮捕されるなら、 「法が事実上の(私的)報復を認める」 ことになります。 「法に基づいた行いは【報復】とは言わない」 と、優等性的・学校秀才的な寝言を言う 弁護士・検事・法律家も恐らく現れます。 あの当て逃げ犯人は、 自身に社会復帰の見込みがまだあったからこそ、 社会的非難を恐れて被害届を出さなかったのでしょう。 完全に社会復帰の見込みが絶たれた場合、 (パワーバランスが崩れた場合、) 「報復」として被害届を出し、 映像公開した当て逃げ被害者が、 名誉毀損で逮捕されていたかも知れません。 「法が報復を生む」「法が犯罪の片棒を担ぐ」 とはこの事ではないでしょうか?

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