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警察(国家)に怠惰があった場合の自力救済は合法?

たとえば当て逃げ画像の被害者による公開などです。 実際にありましたね。 犯人は社会的地位を失いました。 これが合法とされたのは、 警察が取り合わなかったための 行政による代償措置でしょうか? (名誉毀損の被害届受理拒否) 私が当て逃げ被害者だったら、 同じ行動を取ると思います。 (こんな事で国賠訴訟など起こしていられない。) 当て逃げ犯人が名誉毀損を主張した場合、 本人に代わって怠惰のあった行政職員に 民事上の責任が及ぶでしょうか?

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  • hekiyu
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回答No.1

”当て逃げ画像の被害者による公開などです”     ↑ この場合は、名誉毀損にならない、とした だけで、自力救済を認めた訳ではないでしょう。 刑事で、自力救済を認めたものはまだない と記憶しています。 ちなみに、こういう犯罪の場合は、目的が 専ら公益の為でありかつ、それが事実であった 場合には名誉毀損にはならない、とされて います。 ”当て逃げ犯人が名誉毀損を主張した場合、 本人に代わって怠惰のあった行政職員に 民事上の責任が及ぶでしょうか?”    ↑ 当該公務員に余程ヒドイ職務怠慢があればともかく 通常は責任は及びません。 私的には及んで欲しいんですけど。 「公務員の職務行為に基づく損害については、国又は公共団体が  賠償の責に任じ、職務の執行に当たった公務員は、  行政機関としての地位においても、個人としても、  被害者に対しその責任を負担するものではない。」 (最高裁昭和30年4月19日判決)

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。 理論上はそうでも、実質上はどうでしょうか? (行政判断に主眼をおいて質問しています。) 自力救済を行政が認めざるを得ない例ですよね。 この当て逃げの場合。 自力救済・自救行為を禁じる趣旨は、 力の強い者による力による支配を防ぐことですが、 行き過ぎると権力者に都合のいい運用ばかりになります。 (現実には裁判二割と言われます。) ちなみに、自力救済を一切認めないということは、 行き過ぎると自衛権の制限につながります。 酷い法律家だと、警察官の面前・警察の包囲下では、 当該国家権力による救済を待つ必要があり、 自力での危険排除に正当防衛は成立しないと言います。 正当防衛は、それが本能的防衛としての条件反射であっても、 法律家は【特別に許された例外】と解しています。 これは、生物として備わっている条件反射を、 法律が【基本的に禁止】していることになります。 これすなわち、個人の生命はそれ自身で守る権利のないもの、 つまり、個人は国家の所有物であるという、 共産主義の極致に当たる考え方と重なります。 これは現行憲法の精神と合致しません。 〉専ら公益の為でありかつ、それが事実であった 〉場合には名誉毀損にはならない、 公益に当たるか否かの判断はかなり恣意的です。 (刑法35条もかなり解釈に幅を持たせている。) 万引きの画像を店主が公開することが名誉毀損罪に当たると 法律専門サイトで解説している弁護士の奴らがいます。 おそらく数年前のあの事件は、 当て逃げ犯人が被害届を出さなかったに過ぎないと 解釈する法律屋がほとんどのはずです。 名誉毀損は親告罪だから、で法律家は済ませます。 犯人が社会復帰の見込みが無くなって、 自暴自棄になり、社会的非難を意に解さなくなり、 (パワーバランスが崩れて、) 報復措置として被害届を出す事例が、 ネットの普及と共に将来あり得ると思います。 その時にどうするか、法律家は答えを言おうとしませんが、 行政・司法の側では対応を密かに考えているはずです。

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