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国民年金保険料追納の社会保険料控除について

最近になって国民年金の追納を始めたのですが、平成20年度の国民年金保険料の控除証明書の添付を 忘れていたことに最近気付いたのですが、やはり1年以上前になると控除は受けられないのでしょうか? ご回答をお待ちしています。宜しくお願い致します。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

昨年分の確定申告をしていなければ「期限後申告」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 確定申告をしたのなら「更正の請求」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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