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住民税はどちらに払いますか? 年末年始の転居

今年の年末年始に引っ越す予定です。12月27日(金)に現在の住所から転出し、来年の1月6日(月)に新しい住所(県外)に転入する予定です。(役所が休みのためこうなります) この場合はどちらに住民税を支払うことになるのでしょうか。1月1日に籍のあるところに払うということは、承知していますが、今回の場合は1月1日にはどこにも籍が書類上はないことになると思われますので、どちらになるのか教えてください。

みんなの回答

noname#239865
noname#239865
回答No.2

12月27日(金)に現在の住所から転出したのであれば 新住所管轄の役所になります。 転入出届は異動日の14日以内に提出 今回は12月28日転入としなければいけません。 (実際に住んでいなくても) 籍が書類上は1日もなくなることはありません。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

住民異動届出書には、異動日と届出日の2つの記載欄があります。 転入届は1月6日に提出(届出)したとしても、実際の異動日をいつの日付にしてあるかで決まります。 転入届は異動日の14日以内に提出すればいいので、実際には例えば12月31日に転入していたとしても、1月6日の届出で問題ありません。 1月1日現在住民登録してある市区町村で課税されますから、1月1日までの異動日なら転入後の住所、1月2日以降の異動日なら転入前の住所に住民税を支払います。異動日で決まります。届出日ではありません。どこの市区町村にも住民登録していない期間は(普通は)存在しません。

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