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住民票異動のことで教えて下さい。
住民票異動手続きについて教えて下さい。新住所で実際に住みはじめる日より早めに新住所の役所へ転入の手続きすることができるでしょうか?例えば実際12月1日から新住所地に住み初める予定だけれど、11月10日に旧住所地より転出手続き、11月15日新住所地に転入手続きという具合に。もし後々、不都合がないなら諸々の手続きの都合上そうしたいのです。ちなみに家族はおらず独身で単身の引っ越しです。
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新住所で実際に住みはじめる日より早めに新住所の役所へ転入の手続きすることは、出来る場合があります。 不動産を取得した際は、よく実施されるようです。 また、新住所地に行ってから、郵送でも転出届(転出証明書の取得)ができるようです。 -------------------------------------------------------------- また、その新住所地に11/15時点で、実際に住んでいなくとも、 生活の本拠となっていれば、法律上も問題ないようです。 (政治家はほとんど、東京にいるのに、地方に住民票をおいている件と一緒です。 また、単身赴任者が、生活の本拠が家族の元にあるので、 住民票の移動をしなくても罰せられないのと同じ理由です。) ご参考になさってください。
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- onbase koubou(@onbase)
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No.2の回答は「実務」として確かにその通りですが、それを正直に役所の窓口で届出すれば拒否されますし、一応は「虚偽の届け出」となる違法行為です。だから私はあえてぼかして回答したのですが(笑)。 いずれにせよ転入届出日より未来の日付では絶対に転入届は出来ないことは間違いありません。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
住民登録は住んでいるということを登録するものなので12月1日から住み始めるのであれば12月1日以降でしか転入届は出来ません。 転出届はあらかじめできるので「12月1日に新住所に住む」という転出届を11月10日に出すことは可能です。 もし11月15日に転入届をするのであれば11月10日~11月15日の間に新居に住み始めた、という転入届しかできません。 これは不都合云々ではなくて法律の定めなのでどうにもなりません。
お礼
解釈は難しいですが、生活の本拠地があれば問題ないんですね。参考になりました。