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被扶養保険とアルバイトについて
来月から、来年4月の正式採用まで、内定を頂いた会社でフルタイムのアルバイトで働くことになりました。 先日会社の人に、会社の健康保険の加入について相談したところ、現在父親の保険に被扶養として入っているのなら、来年4月までは扶養を抜けずにいた方が負担が少なく、良いのではと言われました。 収入に関しては年収130万の見込みを超えるうえ、両親とは別居し、仕送りももらわない予定です。このまま4月まで、被扶養保険を抜けずにいられるものなのか、お答えください。
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- hirona
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確かに、家族の健康保険証の扶養家族欄に名前を連ねている場合は、その状態を続けた方が、金銭的な負担は少ないです。 これは、あなた自身だけでなく、会社も、そうなのです。 あなた自身が負担すべき健保の保険料と同額を、実は会社も負担するからです。 正社員ではなくても、フルタイムで働くなら、勤務時間の条件も、収入の条件も、親の扶養を抜けて自分で社保に加入しなければいけない状況と思います。 とりあえず、会社には、#1さんが書かれていることを言ってみましょう。
社会保険に加入すると、保険料を会社と本人が半額づつ負担することになります。 親の健康保険の被扶養者になっている場合、親の保険料は被扶養者が居ても居なくても保険料は同じです。 従って、トータルで考えると親の被扶養者で居る方が保険料負担は少なくなります。 親の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合ですから、ご質問の場合は扶養から外れる必要が有ります。 又、アルバイトなどでも一週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分の3以上であれば、社会保険に加入する必要が有ります。 フルタイムのアルバイトで働く場合は、収入に関係なく勤務先で社会保険に加入する必要が有ります。 おそらく、会社では保険料負担が増えることから、そのような回答をしたのだと思われますが違法なことです。 会社には、「親の会社に聞いたら、扶養から外れるようにいわれました」といいましょう。