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弁護士を中途解任するとき依頼人が損をしない契約条項

これから弁護士に訴訟を委任する契約をする予定です。 ただ、ネットで見ますと、弁護士の中には、本人が質問などの連絡をしても無視する人もいて、信頼できない人も多いようです。 しかし、そのような弁護士でも、着手金を支払った後は原則として返してもらえないし、訴訟に一部でも勝てばそれなりの成功報酬を請求されます。 「いったん頼んだ弁護士が信頼できないと訴訟の途中で分かった場合に、その時点で中途解任するとき、依頼人が損をしないようにするための契約条項」とは、どのようなものでしょうか?

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.2

それは契約ですから、質問者さんがそういう契約をしたいと要求すればいいのですよ。着手金は払いません、中途で解任したらお金は払いません、そういう契約で依頼したいって要求していいのです。 そして契約である以上、相手はそれを拒否する権利があります。そんなバカバカしい契約じゃ受けられないからウチはお断りですと相手もいえます。 どういう契約内容で依頼するかは、双方の同意ですからね。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

そう言う内容で契約する弁護士は居ないですよ。 弁護士が、守って居る優先順位は、 自分>依頼主 です。 弁護士は何があっても、自分を守ることをを勉強して居ます。 なので、自分が損をするような条項を認めることはないです。

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