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弁護士解任時のキャンセル料金について
今裁判を続けています、ある事情により弁護士を解任しました。その際にキャンセル料金を請求されました。半年以上も続いたのでわかる気もしますが、ある弁護士によれば解任時は実費等だけで普通はキャンセル料などは発生しないと言います、契約書をよく見てみると解任時のことについて書いてあり、料金は成功報酬の全額・半額などで金額は依頼者との話し合いにより決めるとあります。 このような記述があれば絶対に払わなくてはいけないものでしょうか? 詳しい方教えてください。
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No1です。 もう必要ないかも知れませんが、私がお答えした内容に間違いがあることがわかりましたので、訂正します。 弁護士報酬の基本です。 1.着手金 着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので注意してください。 2.報酬金 報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。 3.実費、日当 実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。 4.手数料 手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。 5.法律相談料 依頼者に対して行う法律相談の費用です。 6.顧問料 企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。 キャンセル料の請求と言うことでのご相談でしたが、キャンセル料という項目はありません。ただそれが着手金と言うことであれば、解任しても返ってこない可能性はありますね。 またここにあるように報酬金の考え方も、微妙なところがありますから、ケースバイケースと言うことはあると思います。 実は前回の回答で私が参考にしましたのは、知人の事務所の報酬規定でしたが、ここは非常に安くて、着手金などを取らないケースが多かったのです。ただこれは、その事務所の経営状態にも関わりますので、どの事務所も同じとは言えません。その事務所は比較的大きかったので、着手金などをいちいちもらわなくても、報酬が出るまでの間経営に困らないだけの収入があると言うことだろうと思いますが、小さい事務所であれば、そうも行かないと思います。また、金額自体は、一定の基準はありますが、弁護士が個人で決めるものなので、一概には言えないというのは先に申し上げたとおりです。 管轄の弁護士会(依頼された弁護士さんの所属する弁護士会)などに問い合わせて、報酬基準の資料を送ってもらったり、具体的に相談したりなどなさるのが一番だろうというのも、前回申し上げたとおりです。 私が調べました資料は、日弁連のHPからです。日弁連は日本の弁護士全体を統括する団体ですので、こちらに問い合わせてみてもいいかと思います。
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- draw
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弁護士報酬の大枠は、弁護士報酬の規定というのがあって、ここに示される範囲を超えてはいけないというものがあります。この規定については、その弁護士が所属する弁護士会に問い合わせてみれば、資料を送ってもらえるのではないかと思います。 次に、弁護士報酬の基本は、仕事の成果によってクライアントが得られた利益の何割か、と、必要経費(諸費用)です。 始めに契約を取り交わされているなら、そこに、成功報酬が、利益の何割になるかと言うことが書いてあるのではないでしょうか。 ただ、事件の内容によっては、利益を算定しにくい(極端な話、裁判に勝ってもクライアントは一銭にもならないという場合もあります)ケースもありますから、こうした場合は、契約時に、いくらと言うことを規定してあるかと思います。この場合、弁護士が仕事に成功しなかった場合でも支払うものなのか、それともあくまでも成功報酬なのかという事も、規定されていると思います。 例えば、事件の全容を見定めたところで、正式契約をしたとして、諸々全てを総括して、いくらと契約し、いったん契約したらその後起こってくる関連事項は全てその中に含めるとする場合もあれば、新しい案件が出る度に、一つ一ついくらという風に取り決めながら進めていく場合もあります。 ただ、全体的に共通しているのは、解任されたからキャンセル料と言うことは無いと言うことです。(全くないとは断言できませんが、聞いたことありません) こういう事件の場合、どちらに転んでも、これだけは最低いただくことになりますけれど、いいですか?と言うことはあるかも知れませんが、多くの場合、成功したらお金をもらいますが、負けた場合は必要経費だけです。 この場合、契約書があるようですから、それを直接どなたか、法律に詳しい方に見せて相談してみる方がいいかと思います。多くの場合、弁護士との契約など普通の方はやったことがないでしょうから、事情もわからないのが普通だと思います。だからセカンドオピニオンを取るべきかと思います。 お近くの弁護士会主催のボランティアの法律相談なら、たいてい30分5000円で相談を受けてくれます。市区町村の法律相談なら、もっと安いところもあります。またそこで、新しい弁護士の選定についてのアドバイスも受けたらいいかと思います。 事情がよくわかりませんので、滅多なことは言えませんが、解任をされると言うこともあるようですから、その弁護士が信頼に足る人物かどうかと言う不審をお持ちなのかも知れません。この点を言いますと、実際、弁護士だから誰でも信頼できるかというと、そうではないという現実があるのは事実です。たいていの方は皆さん誠実で、良心的なお仕事をしてくださいますが、法律に詳しいことを利用して、不正ぎりぎりの事を平然とやる輩も、中にはおります。しかし一方で、一般の方にとっては、弁護士の情報はほとんど掴めないものですし、判断も付きにくいと思います。 と言うことで、もう一つの方法は、その弁護士が所属している弁護士会に直接問い合わせてみるという方法です。こういうことを言われたのだけど、これは正当な報酬であろうか?と。 実は、弁護士の中にはクライアントから弾劾を申し出られる場合があります。申し立てられたからと言ってその弁護士に一方的に非があるとは限らないのですが、その一方で、どうしようもない弁護士もいるのは事実です。その記録は弁護士会に残っています。どうしてもご不審ならば、それを聞いてみることも一つの資料になるかと思います。 色々たいへんですけど、がんばってください。
お礼
回答ありがとうございます、色々有りましてお礼が遅れてごめんなさい。_(._.)_ さて、あれから県の弁護士会にメールと電話で問い合わせました。メールは返信が来なかったので、電話で担当?の方に聞きました。 ・キャンセル料は聞いたことが無い。 ・依頼してすぐキャンセルした場合、着手金などの一部がキャンセル料として使われることはある。 ・成功報酬は終わってからのお金、別です。 ・県の弁護士会で解決する制度もある、まずその弁護士さんに断ったらどうですか? との事でした。 それで先週の25日にFAXでキャンセル料金は支払えない、資料を全て送り返して欲しいとの内容で伝えました。 ところが、今月1日になっても資料が届かないので、その弁護士さんに電話してみると、「事務所に来れませんか?」との事でまだ郵便で送ってません。再度送って欲しいと伝えると、「2.3日中に書留で送ります、届いたら確認してください。」との事でした。FAXで伝えていたのに、まだ送っていないことに不信感を持っています(いつもは翌日に発送してもらってました)。なぜかキャンセル料金の話は出てきませんでした。 解任の理由ですが、こちらの意向に中々合わせてもらえないのです。結局他の弁護士さんとも相談して今後も考えてやむなく解任したのですが、表向きの理由は「嫁さんの家族の意向で断れなくて・・・」としておきました。 その後は、「後は勝手にやってください」とか捨て台詞が出てきたり・・・、もっとドライなものだと思っていたのですが、プライドを傷つけたみたいです。今回のキャンセル料金や資料の返却についても、その感情が原因なのかと思います。 心配してくださり、ありがとうございました。_(._.)_