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現憲法の間違いを本人訴訟で訴訟できますか?
現憲法の 『 第七条 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 』は間違いだと思います。参議院は半数の改選で総選挙ではありません。当初、米国は一院制を想定し憲法原案を作りました。しかし、日本は二院制を主張、認められましたが第七条 四 の修正を忘れたという経緯です。 また、『 第九十八条 1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国 務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 』 とも定められています。 この、第七条 四 の間違いをただす訴訟を、本人訴訟で起こすことは、可能ですか?
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お礼
ありがとうございます。分かりやすいご説明で良く理解できました。憲法に書かれていることが神様なのですね。