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民衆訴訟の原告適格
国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいいます(法第5条)。法律に定められた者に限り、訴えを提起することができます(法第42条)。 とあるのですが 「自己の法律上の利益にかかわらない資格」と「法律に定められた者に限り、訴えを提起する」 前者は誰でも提起できる、後者は関係者しか提起できないととれるのですが 民衆訴訟は誰でもor関係者のみ訴えられる、どちらでしょうか?
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答えは関係者というより、訴える内容の法律に定められた人です。 民衆訴訟は 客観的な法秩序の維持を目的とするものです(客観訴訟の一部)、また民衆訴訟の内容により、どのような立場にある一般市民が提訴できるかがそれぞれの法律で決められています(民衆訴訟は例外訴訟ですから)。 選挙訴訟では、公職選挙法で決められている選挙区の住民。 住民訴訟では、当該地方公共団体の住民です >法律に定められた者に限り、訴えを提起することができます 訴訟を提起する事柄により、それぞれの条文に明記された者なので、特に誰とは言えませんケースバイケースです、全てにおいてとなれば弁護士の訴訟団になるかもしれません。
お礼
なるほど 了解しました