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住宅建築請負契約解約を依頼する弁護士の選定
- 平屋の注文住宅の建築請負契約を2018年8月31日に締結し、住宅ローンのつなぎ融資で工事代金を1,200万円ほど払い込んであるのに、大工の手配ができないという建築会社の都合で着工遅延すること3回あり、もう解約しようと考えています。
- 解約は弁護士さんを通して行おうとしています。弁護士の選定について、悩んでいます。と言いますのは、職場の施設長が、職場である法人の弁護士を紹介してくれるとおっしゃってくださいました。一方で、公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターを通じて建築に詳しい弁護士を紹介してもらうという方法があります。
- また、ひとつの方法として、人脈のある職場の法人弁護士に依頼するか、住宅の紛争処理支援センターを通じて弁護士を紹介してもらったほうが良いのか、どちらがスムーズかつ支出費用を抑えられるのか。何卒、みなさんのお知恵を貸してくださいますようお願いいたします。
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医師免許も1本ですが、眼科、小児科、外科・・・等様々な科があり、昨日まで眼科だった先生が産婦人科としても働けます。しかし長年の経験もなく、学校で学んだ知識だけで、まともな診察や手当が出来ると思われますか、 弁護士さんも資格は一つで、夫々得意の分野もあれば、知識すらあまりない分野も有ります。法人の施設などの関係を主にされている弁護士さんが、建築の紛争何てまともに出来る訳がありません。 紛争センターや弁護士協会等に問い合わせて、得意とされる弁護士さんを選ぶしかありません。 私は建築士ですがやはり得意な分野ゆ不得意の分野が有りますから、無理と思え戯お断りしますが、同業者の中には無理と思っても請け負ってピンハネだけして他の事務所に七受けさせる場合も有りますが、そんなのでろくな仕事が出来る訳がありません。
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6877/20339)
まずは 弁護士なしでの直接交渉です。それはもうされていますか。 その次が 消費者センターです。 その結果 交渉不成立 交渉は成立したけど実行されない という場合に弁護士 職場の施設長が、職場である法人の弁護士を紹介・・・社員割引してくれるかも 裁判所でも紹介してくれる。裁判所の1Fに相談所があって 訴訟開始前はそこで相談にのってくれる「それじゃあ弁護士のところに行ってください」と隣の弁護士会館に誘導する。(というのは東京の簡裁地裁のこと)
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
契約行為の解約は 原則、 解約する方が解約される方の損害を賠償して解約するのが通例です。 着工している、いないは別として 発生している費用は最低でも支払わないとなりません。 例えば 基本設計費用、実施設計費用、確認申請費用、既に発注している資材で転用できないものなどは支払いの対象です。 通常、建設工事請負契約書には解約時の対応方法が記載されていて それに従うことになります。 http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201207_06.pdf 一千万を超えるような金額の争いだと弁護士に15%程度は持っていかれると 覚悟して依頼してくださいよ。 それが安いか高いかは貴方次第です。
お礼
そういう方法もあるんですね。お応え、ありがとうございます。直接交渉は今まで何度もやりました。家は建てると言う返事でしたが今も工程表出さず着工せず、交渉成立後の不実行なんです。法人弁護士は社割は微妙ですね、ただ施設長が意外と面倒見が良いので手伝ってくれそうです。