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注文住宅の契約後の解約について
友人が彼および彼の親の名義で注文住宅を建築することとなりました。 Pホームで契約をしました。 そもそも、契約前の間取りのいい加減さ(例えば頼んでも居ない部屋を作るなど)や 金銭面の折り合いが付かなかったことなどありますが、 営業担当者の『契約後なんとかします』の言葉をうのみにして契約をしてしまいました。 すると、『明後日までに400万振り込め』とか、『仕様変更は出来ない』などと契約をした直後営業マンが豹変しました。 また、それに伴い反論すると暴言などを吐いたそうです。 そんな営業に嫌気が差したので、その旨を上司に伝えたところ、営業マン然りの上司だったそうで、何も進展がないまま ストレスが溜まり、結局解約する事となってしまいました。 既に契約金の400万は払ってしまっているそうです。 新規に契約した、Sハイムの顧問弁護士が言うには契約金の返還は厳しいとの事らしいです。 やや話が紆余曲折してしまいましたが、つまり【Pホームの営業の対応で解約した場合は、如何なる場合も契約金の返還は出来ないのか?】 と言うことです。 詳しい方、補足等いたしますのでよろしくお願いします。
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口頭での「何とかします」では、証拠もありませんので、買主の一方的な解約として、手付金が没収されるのは仕方ありません。 買主側に書面での確認を怠った、重大な過失がありますし、相手方に対抗する「武器」がありませんね。 しかも、この件が決着しないうちに、次の契約に移ってしまっていては、手付金はあきらめたと考えざるを得ませんね。 その点を、十分理解しないと、同じことの繰り返しという恐れも大きいですね。 さて、それでも何とか取り戻そうというのであれば、以下の方法になるでしょう。 まず、契約先が、Pホーム自体なのか、その販売代理店なのかを確認して下さい。 代理店では、上司も同じ対応でしょうね。 その場合は、Pホーム本体に相談すべきです。 経緯を書面にして、お客様相談口に行ってみることです。 代理店は、本体には弱いものです。 一方、Pホーム自体の場合は、同じように書面を作り、社長宛に直接送付することです。 契約上は有利であっても、実害がないのであれば、ユーザーの事情を汲んでくれることも期待できます。 その場合は、かかった経費(設計図、契約書作製費、印紙代など)は、支払う意思があることを付け加えることも大事です。 こちらも誠意を見せれば、全額とは言わずとも、ある程度の違約金減額も不可能ではないでしょう。
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- scon
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そもそも、錯誤無効で契約自体が成立していないと主張されれば良いのでは? 錯誤とは、勘違いや思い違いという意味です。 家の打ち合わせ段階から、打ち合わせ記録はとっていませんでしたか? 通常のハウスメーカーであれば、打ち合わせ時に打ち合わせ記録を作成し、そのコピーを渡してくれるはずです。 変更可能とかメーカー側の言い分は書かれていないでしょうけど、この程度の間取りとか、注文者側の要望が書かれていれば、契約したプランとの相違を主張できるのではないかと思います。 錯誤無効だと、契約自体が無い事になりますから、契約金は返さなければなりません。 しかし、契約したのは本人ですから、その分は不利ですね。 契約時に支払条件も書かれているはずです。 >明後日までに400万振り込め と言われる根拠があるのでしょうか? >また、それに伴い反論すると暴言などを吐いたそうです。 録音しておきましょう。 弁護士に相談されるのが良いかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 友人の話なので、詳細までは分りませんが『打ち合わせ記録』の存在は知りませんでした。 その辺も確認してみます。 また、Sハイムの顧問弁護士には、簡潔に相談したのみとの事なので、 もう少し突っ込んだ相談をさせてみたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに、やや焦って契約に至ってしまった背景はあるみたいです。 『本体』か『代理店』なのかの確認を取ってみます。 その際の対応も、きちんと伝えてみます。 とても参考になりました。