- ベストアンサー
契約後の注文住宅解約について
- 契約後、手付金も払ってしまった注文住宅(建築条件付き)の契約を解約できるか?
- 注文住宅で住宅を購入したが、業者とトラブルになり解約を希望
- 契約後にゴミ捨て場問題が発生し、解約か場所変更の提案があるが、違約金の問題がある
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご姉妹の事情ではなく、不動産売買契約証書が有効と思われます。 施主と業者がお互いに手付金相当額を支払って解約するという条件なのですね。 着手と言うのがどういう事なのか? 着工なら着工と書くようにも思います。 もしかしたら新築の為の間取り作成など必要な作業を始めてからは、その実費分も支払うという意味なのかもしれません。 さて、建築条件付きの土地売買は、土地と建物の契約は通常3カ月ほどずらし、白紙解約できるよう消費者を守るようになっています。 それなのにすでに建物の請負契約もしてしまい、交渉の余地がないという話なのでしょうか? 建築条件付きはそもそも公正取引上問題があると疑問視する考えもあり、トラブルも多いです。 土地建物同時契約も非常にトラブルが多いです。 この観点での売買契約そのものの問題点を相談なさってはいかがでしょうか? もちろん、そういう事は承知の上での自己責任の契約なのでしょうし、違法という事ではないのですが、どこかに質問者さんがたに有利な部分がないのかという事です。 消費者センター、ネットでも建築トラブル相談機関の紹介があります。 建築条件付きで土地建物同時契約したのでは、完全に業者主体、有利の仕事になります。 高ビーな対応されたとしても、まあ無理もないとも思いますよ。
その他の回答 (2)
- KEKEKO2008
- ベストアンサー率37% (506/1353)
この話は、こちらに質問しても駄目でしょうね。直ぐにお住まいの地域の役所の法律相談に先ず行ってください。必ず、やっています。日にち等決まっていたら。もう直ぐに弁護士に相談をして交渉に当たってもらうのが一番でしょう。 どこにお住まいか判らないので、先ずこちらから相談なさってください。確かにお金は掛かりますが相談だけなら一時間1万円程度の事です。依頼される場合も、金額をきちんと聞いて納得されれば安いと思いますので是非、公的機関か弁護士を使われる事をお勧めします。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/index.html
- OldHelper
- ベストアンサー率30% (761/2514)
あなたたち姉妹の2物件がセットで契約されているのなら、 1物件の「ゴミ置き場」の件で、2物件とも解約し、 2物件分の手付金を受領できます。 一般に不動産の契約は1物件ごとです。 姉妹が近くに住みたいという理由は、契約とは別のものです。 他の区画が空いているのなら、他を選べばいいだけのことです。 妹が解約するから、姉も解約するというのは、姉の自己都合です。 手付金は戻りません。 どこに相談してもおなじことです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 私達も業者に違法性はないので厳しいかなと思っているのですが、 一縷の望みに賭けてみます。