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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:追放の自由?(憲法21条))

追放の自由?憲法21条

このQ&Aのポイント
  • 憲法21条によって保障される集会の自由や結社の自由は、新たにチームを作る自由や既存のチームに参加する自由、チームから去る自由、機密情報の共有を図る自由、解散を決める自由などを包括しています。
  • しかし、本人が残留を望んでいるにもかかわらず恣意的な追放が認められると、人権侵害に近いと感じられます。
  • 追放の自由よりも残留を望む自由を重視するべきです。メンバーの追放を望む自由や追放を受ける自由は認められますが、追放を強制する自由は辛く厳しいものです。個人的には、追放に背く自由を認めてほしいと考えます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.1

チームってどんなチームですか。 チームの種類によって違いが出てくる 場合があります。 たとえば野球のチームとした場合で 説明します。 その場合は、チームの規則で決めることが できます。 どんな場合に追放できるか、てことですよね? ただし、その規則は公序良俗に反しないとかの 一定の制限はありますが、それを満たしていれば その規則に従って追放することが可能です。 国家権力は、あまりに理不尽な場合を除いては 原則その追放には口出しできません。 これが結社の自由、ということです。

five_163
質問者

お礼

別の言葉で言うと、チーム内でローカルルールを作る自由があるって事かな?遅刻したら追放とか、追放者をキャプテンが決めるとか、そのローカルルールに国家権力がイチャモン付ける事を禁じてるんだね。

その他の回答 (3)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.4

それは団体の内部自治の問題であって公法の問題ではありません。他の方も書いている通り、私人間の契約については憲法の範疇ではありません。 なお、特定の団体に所属するうえで「自由」を声高に主張するのは団体自治の統制に反することになりかねず、団体への帰属意識に強い不審を感じます。団体の目的のために活動するのではなく、自己利益のために団体を利用しようとしているようにしか思えません。

回答No.3

>集会の自由とか、結社の自由ってあるじゃないですか。憲法21条で定めてるヤツです。これって、チームのメンバーの誰かをテキトーに追い出す自由も含まれますか?  基本 (1)憲法の効力は個人には及ばない 仮に21条で権利として想定されるとすれば、 『結社・集会に強制されない自由』 であろう。 >これは、チームを新たに作ろうとする自由だったり、既存のチームに参加しようとする自由だったり、チームから去ろうとする自由だったり、チーム内で機密情報の共有を図ろうとする自由だったり、解散を決める自由だったりします。でも、本人が残留を望んでいて恣意による追放が認められると、人権侵害に近い気がしませんか?追放の自由よりも、残留を望む自由の方が憲法チックでロマンチックじゃないですか? 憲法チック?意味不明である。仮に立憲主義的と置換しても、意味不明である 基本である (1)憲法の効力は個人には及ばない の意味が理解できないことを想定して説明しておこう 憲法とは99条に規定されるように、権力者を縛る法(法律ではない)であって一部の例外を除いて一市民を拘束するものではない。 よく憲法において規定されている義務について「個人の義務」という簡単な理解で済ませることがあるが 正しくは 「国民は~~の義務を負う、ことから、国・地方・権力者はその義務に応じた社会環境を整備しなければならない」と解するのが憲法的・立憲主義的なのである まずは、憲法の基礎から学ぼう

  • misawajp
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回答No.2

憲法は、国民個人には影響しません、法を作成・執行する者に対する強制規定です 質問のことは、公権力で妨害してはいけない と言う意味でしかありません、私人間の契約にまでは立ち入りません

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