日本国憲法第21条第1項の英文について
日本国憲法第21条第1項の英文に関して疑問があります。
Freedom of assembly and association as well as speech, press and all other forms of expression are guaranteed. (集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。)
この英文の骨格は次のようになると思います。
Freedom of A as well as B are guaranteed.
A=assembly and association
B=speech, press and all other forms of expression
そうすると、主語が「Freedom of A as well as B」という単数ですから、述語動詞は「is」であるはずなのに、なぜか「are」となっています。ということは、主語は単数ではなく複数なのでしょうか。どう解釈すれば複数になるのですか。
某所で質問したところ、
Freedom of A as well as (freedom of) B are guaranteed.
と考えれば良いのではと教えて頂いたのですが、仮にこのように解釈したとしても、述語動詞の人称・数は「Freedom of A」に一致しますから、やはり「is」となるはずなのです。困りました。
お礼
ありがとうございます