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一ヶ月前に解雇通告して一ヶ月シフトに入れなければ?

コンビニのバイトとして雇われていた高校生が遅刻するわ、態度が悪いわでクビにされたものの、母親が解雇予告手当をよこせと怒鳴り込んできて、結局、その高校生が普段稼いでいる一ヶ月分の給与よりも多い金額を店側は払うことになったという話しが労働問題を取り扱うサイトに載っていました。 なんでも週に数日しか入らないシフト勤務の場合、過去3ヶ月分の給与の平均で日当を出して一ヶ月分払わないといけないのだとか。 そこでふと思ったんですが、この話は「明日から来なくて良い」という形でクビにしたから予告手当が必要になったわけですが、じゃああと一ヶ月でクビってことにして、あとはシフトに入れなけりゃ予告手当も払わなくて良いってことになるんでしょうか? シフトについては「○日以上入れる」と契約書とか就業規則とかで明示してない限り、1日も入れなくても合法だと聞いたことがあります。 月給制の正社員とかは会社の都合で休みを命じられても合理的な理由がないと減給はできないそうですが、シフト勤務のバイトは違うのだとか。 1日も入れなかったら実質クビを変わらないと見なされるでしょうから、最後の最後で1日だけシフトを入れておくとか。 そうすれば出てない日まで計算に入れる予告手当より安く済むと思うんですがいかがでしょう? これが可能ということであれば、逆に防ぐ方法はあるでしょうか? 「シフトに最低でも○日以上入れること」とみたいなことをどこかに書いてもらえれば良いですが、たいていどこもそんなこと書いてないですよね。 面接の時に最低何日入れてもらえますか?みたいな質問をして録音でもしておけば良い?

みんなの回答

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12474)
回答No.2

使えない人間には誰でもできる簡単な仕事を与えて暇にさせるとか、同じことをできるまで繰り返させるとか、当日になって時短にして早退させるとか、様々な方法があります。 本人がここに勤めていても意味はないと辞職させる目的です。 この母親すごいですね。自分の息子よりも世間を敵に回し、息子は安穏としているわけです。教育法を間違えているとはつゆとも思わない。 次に雇ってくれる人がいるのでしょうか、そういう先を見越していませんね。

  • qq21
  • ベストアンサー率35% (76/216)
回答No.1

事件の詳細はしりませんが、おたずねの向きは、事業主責めの休業問題となり、解雇日までの、休業手当(労基法26条)、使用者には平均賃金の6割(刑事上)支払い義務、労働者には所定賃金全額請求できる権利があります(民事上)。

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