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会社からの解雇通告
家内の話ですが、今日の夕方に解雇通告を受けました。 理由としては、 1.赤字による人員整理 2.成長度合いが見込めない。 (順不同) でした。 この場合、通告時に解雇予告手当金として最低1ヶ月分の賃金を即座に渡す義務があるはずですが、何もありませんでした。 あまつさえ、企業からは『契約満了による退職』にしないか?との示唆もありましたが、勤務当初から契約書を締結した控えもない状態です。 こんな場合には先方にどういう対処をするのが一番ですか? よろしくお願いします。
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- seble
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当人の雇用契約内容も大きく関係します。 短時間労働者なのか、フルタイム無期限雇用なのか、地位や勤続年数、家計に占める収入の重要性などなど、様々な要因でもって正当か不当かが判断されます。
- hekiyu
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”通告時に解雇予告手当金として最低1ヶ月分の賃金を即座に渡す義務があるはずですが” ↑ 他のかたが回答していますが、これは即時解雇の 場合の規定です。 予告期間無しの即時解雇なら御指摘のとおりですが。 文面から判断すると、整理解雇のようですね。 整理解雇が有効になる為には、条件が必要です。 (1) 人員整理の必要性があること (2) 解雇を回避するための努力を尽くしたこと (3) 解雇する人員の選定が合理的であること (4) 労働者への説明、協議など、手続きを尽くしたこと たとえば、(2)については、いきなり指名解雇するの ではなく、希望退職を募るなど解雇を回避するた めの努力を十分尽くす必要があります。 また、(3)については、基準をまったく設定しないで 恣意的に人選する場合や、基準があっても運用が 公正でない場合には、合理性はないとされます。 会社側は、これらの条件を満たしていないように 思われます。 従って解雇無効を争うことが考えられます。
- yamato1208
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1.赤字による人員整理 2.成長度合いが見込めない。 上記理由ですが、2番の内容で成長が見込めないというのは、相談者さんの奥さんの業務での業績等が成長しないというのであれば、正当な理由の1つになります。 >この場合、通告時に解雇予告手当金として最低1ヶ月分の賃金を即座に渡す義務があるはずですが、何もありま >せんでした。 通告から即時であれば、予告手当は必要になりますが、30日以上の期間があれば必要はありません。
〉通告時に解雇予告手当金として最低1ヶ月分の賃金を即座に渡す義務があるはずですが、何もありませんでした。 解雇の際は、会社はその労働者に対して、30日前までに解雇予告をしなければなりません。その場合の解雇理由は当然ながら正当なものでなければならないのはいうまでもありません。 30日前(解雇予告の翌日より起算)に解雇予告した場合は解雇予告手当は支給されません。 解雇予告期間が30日に満たない場合は、その日数によって解雇予告手当を支払う必要があります。