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講師謝礼について
労働組合ですがとある会社社長に講師代3万円で講師を依頼し快諾をいただきました。源泉徴収すべきものと思っていましたが、よく考えると会社の収益なら源泉徴収不要だなと、そこをよく確認していませんでした。この場合は相手社長にどのように収入的にご対応されるか確認する他ないと思いますがいかがでしょうか。
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- f272
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回答No.1
「相手社長にどのように収入的にご対応されるか確認する」のではなくて,あなたが頼んだ相手が会社社長個人であれば個人の収入です。所得税を源泉徴収してください。 そうではなく頼んだ相手が会社なのでしたら会社の収入です。その会社が講師として社長を使うことにしただけです。