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電波法の技術基準適合証明について
Bluetoothのクラス2やclass3の機器では届く範囲がせいぜい10m程度ですが、自分の家の敷地内で納まってしまう場合も結構あります。その場合でも技術基準適合証明がないものを使用すると違法行為になるのでしょうか? 海外製品で日本の法令基準に適合している事を証明する表示のないものはありますが、自分の家の敷地の中で使う限りは問題なさそうなものですが。
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法律上は違法と解釈されます。 今般の電波法改正で、実験目的等一時使用であれば事前申請することで短期間の試用は認められる事になりましたが、継続して使用する場合は認定を受ける必要があります。 https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1179521.html
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この辺は、法律の考え方では、単純にダメなんです。 日本で使うものは、日本の法律で規定されるものであり、技適の測定基準にあっている検査が行われていることを証明するすべがないものは、規格にあっていると言う証明にはなりませんので、あくまで、日本での技適を取得する事が必要になります。
お礼
明快なご回答ありがとうございます。よくわかりました。
貴方の家が、外に電波が漏れない構造の、電波暗室構造になっていれば可能ですが、そうでなければ、ダメです。 技術適合がないと言うことは、その電波が飛ぶ範囲も分からない(証明できますか?)訳です。 電波は、他の利用者に影響を与える可能性が高いので、厳しい基準が設けられて居ます。 思わぬところまで飛んでいく可能性があるので、技適がないものは、使用が制限されている訳です。
お礼
ご回答ありがとうございます。海外製品は海外の規格には適合しているわけで同クラスのものであればでたらめに電波が強いわけではなかろうし、その規格も日本と共通の事が多いので実は全く同じという事もあるわけです。 少なくともBluetoothのclass2や3であればそうだと思いますが。 (Class1は海外製品だと海外企画に従っていても本当に強いのがあるそうですが)
お礼
明快なご回答ありがとうございます。OKなもの以外は全てダメという事ですね。