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Bluetoothの技術基準適合証明について
Bluetoothの技術基準適合証明について質問があります。 日本の電波法では受信のみを行う場合は、技術基準適合証明の認証は受けなくてもよいということを知り合いから聞きました。(ラジオ等) では、受信のみに使えるとして販売しているBluetooth受信機や受信のみのBluetooth対応スピーカーを使用する(または製造・販売する)場合、技術基準適合証明の認証を受けなくてもよいのでしょうか? もしかして、Bloutoothには受信のみを行うモジュールというのは元から存在しないのでしょうか? Bluetoothに関しては素人なので詳しく教えてください。
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Bluetoothの通信方式は、データを細切れにして送信します。 細切れになったデータの1つを受け取ったら、「受け取ったよ」という返事を返さないと次のデータを送ってくれない仕様となっています。 したがって、純粋な受信のみという機器は存在しないことになります。
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- samtomsan
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回答No.2
> Bluetoothが入っている全ての機器に対して、技術基準適合証明書を認証しなければならないということですね 認定されていないジュール(チップ)の場合ですが、既に認定されているモジュールを使うという手もあります。 チップを購入するより高くつきますが、認定されていますから周辺に必要な回路を追加して製品とすることができます。 認定されているモジュールはコネクタで接続することになりますからちょっと回路設計が面倒な面もありますが、コネクタをつけておけば使わなくても良いので、モジュールに直接配線という手もあります(多分ですが、認定外になることはないと思います)。 認定されたモジュールがあるかどうかはメーカーに問い合わせてみてください。 ハギワラにはありました。
お礼
なるほど、そういうことですか。 ということは、結局のところ受信機だろうがなんだろうがBluetoothが入っている全ての機器に対して、技術基準適合証明書を認証しなければならないということですね。 おしえてくださいましてありがとうございました。