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60条適合証明について

都市計画法の60条適合証明について教えてください。 建築物の新築にあたり、都市計画法43条の届出を、市の建築開発課へ提出しました。 確認申請を提出している民間確認期間からは、 60条適合証明の提出を求められました。 この60条適合証明は、必要な場合と必要ない場合があるようですが、 どのような場合に必要となるのでしょうか。 また、要・不要の基準は、どこで定められているのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>都市計画法43条の届出を、市の建築開発課へ提出しました。 都計法の43条許可申請中なら 許可後まで待ち 確認申請提出時に都計法の許可書を同市に提出する。 この場合 「許可物件」なので 60条証明では対応できない。 60条証明で対応できる場合とは ↓ 都市計画法に適合している建築物か証明する書面で、都市計画法施行規則第60条に基づいて交付されます。  具体的には、「都市計画法の許可」が不要となる特定の建築行為の証明等をする書面であり、建築確認申請で使用されます。 http://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn000864.html ※許可が不要となる建築行為=例えとして線引き前から建物の建て替えなどを指す。 ↓ http://www.city.mishima.shizuoka.jp/web_download000329.html 都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明申請書(75 KB) エクセル書式のシート名が60条で対応できるもの。 >要・不要の基準は、どこで定められているのでしょうか。 指定都市、中核市、特例市(「指定都市等」という) 及び事務処理市においては それぞれ独自に許可等の基準 申請書の提出部数 申請手数料を定めている場合がありますので 該当する市へ確認をしてください。 以上。

tomtom3000
質問者

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