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月途中での保険と年金で病院に行った場合

勤務先A 5/13退職 社保加入 勤務先B 6/6入社 社保加入 (1か月分は引かれない?) 国民健康保険料は5月分と6月分で 国民年金は5月分だけという認識で合っていますか? 通院日 5/11分はA社の保険ですか?国民健康保険ですか?     6/2分はB社の保険ですか?国民健康保険ですか?

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

>勤務先B 6/6入社 社保加入 (1か月分は引かれない?) いえ、「6月分の(健康保険と厚生年金保険の)保険料」が(勤務先Bの給与から)引かれます。 >国民健康保険料は5月分と6月分で国民年金は5月分だけという認識で合っていますか? はい、「国民年金保険料」は【5月分のみ】です。 なお、「国民健康保険料」【も】【5月分のみ】です。 >通院日 5/11分はA社の保険ですか?国民健康保険ですか? 「A社の保険」を利用します。(「国民健康保険」は使えません。) >6/2分はB社の保険ですか?国民健康保険ですか? 「国民健康保険」を利用します。(「B社の保険」は使えません。) ※以下は参考情報です。長文ですから必要に応じてご覧ください。 ***** ◯備考1:「健康保険と厚生年金保険」の保険料について 「月の途中の加入・脱退(資格取得・資格喪失)」の場合は、以下のようなルールで給与から保険料が控除されます(差し引かれます)。 『月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-01.html >(1)月の途中から入社した場合 >……【資格取得した月の保険料から】支払う必要があります。 >(2)月の途中で退職した場合 >……【資格喪失日が属する月の前月分まで】納める必要があります。 wieeefkumさんの場合は、「資格喪失日(退職日の翌日)=5/14」で「資格取得日(入社日)=6/6」ですから、 ・資格喪失日が属する月(5月)の前月分【4月分】まで ・資格取得した月【6月】の保険料から ということになり、「5月分」は納める必要がありません。 --- ちなみに、「保険料が給与から控除されるタイミング」は、以下のようなルールになっています。 『退職した従業員の保険料の徴収|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20120330-01.html >……事業主は、毎月の給与から【前月分保険料を】控除することが【できます】。…… ※事業主(≒会社)によってはタイミングが異なる場合【も】あります。 ※健康保険のルールも同じです。 ***** ◯備考2:「国民健康保険(国保)と国民年金」の保険料について 「国民健康保険(国保)と国民年金」のルールも「健康保険と厚生年金保険」と同じです。 つまり、【資格取得した月】から【資格喪失日が属する月の前月分まで】納める必要があるということです。(「日割り」もありません。) wieeefkumさんの場合は、「資格取得日(退職日の翌日)=5/14」「資格喪失日(入社日の翌日)=6/7」でですから、 ・資格取得した月【5月】の保険料から ・資格喪失日が属する月(6月)の前月分【5月分】まで ということになります。 --- ちなみに、「国保」の保険料は、市町村に脱退の届け出をすると(市町村側で)精算してくれます。 ですから、仮に脱退時点で「納め過ぎ」になっていた場合は【後日】還付されます。 --- また、「国民年金」は、退職(厚生年金保険を脱退)した際に(市町村へ)届け出が必要ですが、就職(厚生年金保険に加入)した際の届け出は【不要】です。 (参考) 『国民健康保険の資格を取得する日・喪失する日|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/smph/kurashi/hoken/kokuho/tetuduki_hokensyou/syutokubi-sousitubi.html >取得日……職場の健康保険などをやめた日(退職日の翌日)…… >喪失日……職場の健康保険などへ加入した日の翌日…… --- 『脱退時の国民健康保険料の精算|河内長野市』 https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/7/1280.html >差額の納付・返金 >……変更前の金額で既に保険料を納付済の場合は、差額分の返金手続の書類(還付通知書)を送付します。…… --- 『就職して厚生年金に加入したら、市役所へ行き国民年金を脱退する手続をしなければならないのでしょうか?|藤枝市』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-03.html >【手続きは不要です】。就職した会社から年金事務所に、厚生年金の加入連絡票が提出されますので、自動的に国民年金は脱退されます。…… ※「国民年金」は60歳になるまで脱退(資格喪失)はできませんので、正確には【種別変更】という手続きになります。(分かりやすく「脱退」としているのでしょうが間違った説明ですからご注意ください。) ※ちなみに、厚生年金保険に加入している間は「国民年金の第2号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」というものに国民年金の【種別】が変わります。 ***** ◯備考3:「健康保険と国民健康保険(国保)」の利用について 上記のように「保険料」は【月割り】ですが、医療機関で保険を使える期間は ・加入日(資格取得日)から ・脱退日(資格喪失日)の前日まで です。(つまり、月単位ではありません。) 仮に、間違って使ってしまった場合は、速やかに受診した医療機関に相談してください。 もし、医療機関の手続きが進んでしまっていた場合は、「保険の運営者(保険者といいます。)」へ相談することになります。 (参考) 『保険者とは|[保険]医療保険・年金保険等』 https://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html >保険者の具体例 >【国民健康保険】の場合……市町村・特別区と国民健康保険組合 >【健康保険】の場合 > ・全国健康保険協会(協会けんぽ)…主に中小企業を対象…… > ・健康保険組合…主に大企業を対象……

その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

>5/11分はA社の保険ですか?国民健康保険ですか? ans:A社 >6/2分はB社の保険ですか?国民健康保険ですか? ans:国保 健康保険は加入月は一日でも一月分の保険料。 給料から引くので翌月支給の給料から引かれているだけで前月分の保険料。 脱退月は保険料は控除されない。 国保の保険料は6月分を申請して還付してもらう。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

5/13退職で5/13退職であれば, 年金については,5月は厚生年金は未加入で国民年金に加入しなければいけません。6月はB社で厚生年金に加入しています。 健康保険については,5月13日までと6月6日からは健康保険組合に加入していますが,その間の期間は国民健康保険に加入しなければいけません。国民健康保険料は5月分の1か月分だけで済みます。 「勤務先B 6/6入社 社保加入 (1か月分は引かれない?)」と書いていますが,社会保険料には日割りはありません。すべて月単位で支払いが発生します。だから5月分はA社には支払わず国民年金あるいは国民健康保険として支払います。6月分はB社に支払います。 5/11分はA社の保険です。 6/2分は国民健康保険です。