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厚生年金保険料と給与控除について
- 厚生年金保険料と給与控除についての質問です。厚生年金保険料と健康保険料などの給与控除について、同じ派遣会社で複数の派遣先に行った場合、給料支払いが発生した場合はどの派遣先から控除されるのか、教えてください。
- 質問者は派遣会社で働いており、〔A社〕と〔B社〕の2つの派遣先で勤務していました。給与支払いの時期や控除の方法が異なるため、どちらの派遣先から控除されるのかが気になっています。給料支払いが発生した場合は、すべての派遣先から控除されるのでしょうか?
- 派遣先の担当者によると、給料支払いが発生した場合はどの派遣先からも控除されると言われました。しかし、それが本当なのか不安です。質問者は合計で5万円以上の保険料が控除されたと述べています。派遣先によって異なる給料支払いの日程や控除の方法について、詳しく教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
官公庁でアルバイトやってます。 官公庁の場合で恐縮ですが、通常は月末に所属しているところの給与支払い元が、給与から社会保険料等を控除することになっています。 例えばA機関は給与支給日が17日で4/1~5/20に勤務、B機関は給与支給日が25日で5/20~6/30に勤務した場合。 A機関で給料日は二回ありますが月末に在籍しているのは4月だけなので、社会保険料等が控除されるのは4月分のみです。 B機関には5月末と6月末在籍しているため、5月6月分が控除されます。 重複して保険料を払った場合ですが、申請すれば過去に遡って返金してもらえます。(何年遡れるかは覚えていませんが…) ですので、辞令・給与明細は大事に持っておくことと、保険証は必ず一枚写しを残して返却することをおすすめします。 少しでも参考になれば幸いです。
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- f272
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ルールはそれほど難しくないのに,間違った運用をしているところは,まだまだあります。 #1の人が言っている通り,その月の末日に在籍しているかどうかが基準です。 〔A社〕8月21日~9月20日〆の勤務の派遣先を 8月31日で切り上げ 〔B社〕9月01日~9月30日勤務9月30日〆の派遣先に行きました であればA社が8月分の,B社が9月分の社会保険料を控除します。いつの給与から控除するかと言えば,翌月に支払う給与からというのがルールです。したがってA社は9月5日の給与から控除しておしまい,B社は10月15日の給与から控除します。 何月分の給与といった考えはいりません。混乱するだけです。何月に支払われる給与かだけを考えてください。また,給与計算のための期間,〆日と,社会保険料計算の期間とは関連しません。社会保険料計算の期間は必ず1日から末日です。 〔A社〕8月21日~9月20日〆の勤務の派遣先を 8月31日で切り上げ 〔B社〕9月01日~9月10日勤務9月30日〆の派遣先に行きました 〔C社〕9月11日~9月20日勤務9月30日〆の派遣先に行きました 〔D社〕9月21日~9月30日勤務9月30日〆の派遣先に行きました これであれば8月分はA社が9月に支払う給与から控除し,9月分はD社が10月に支払う給与から控除します。