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社会保険の有効月は?
たとえば、10月31日が入社日できっちり31日から社会保険に加入した場合、国民健康保険と国民年金の10月分は払わなくても良いのでしょうか?
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社会保険の場合、資格取得年月日の所属する月分の保険料から徴収することとなります。 つまり、ご質問の場合は、10月分は社会保険で支払うこととなりますので、10月分の国民健康保険料および国民年金保険料は支払う必要がありません。 ただし、国民健康保険はお住まいの市区町村役場の国民健康保険の窓口に、新しく交付してもらった社会保険証と印鑑を持っていって、脱退する手続きが必要となります。 これをしておかないと、いつまでたっても国民健康保険料の請求が来ますので、ご注意ください。 国民年金については、社会保険事務所で一括管理していますので、とくに届出の必要はありません。
お礼
専門家からの回答とは(*^_^*)ありがとうございます。 これでスッキリ!11月1日入社にしてもらうことに決めました。