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転職で年金健康保険のブランク発生!対処法は?
- 転職の際に年金健康保険のブランクが発生しました。退職日と新しい勤務先の入社日の間に保険に加入できない状況です。対処法は自分で国民健康保険に加入するか、新しい勤務先に入社日を調整してもらうか、前勤務先に保険料を支払ってもらうかの選択肢があります。
- 自分で国民健康保険に加入する場合、手続きが面倒であり、わずかな期間のために手続きをするのは避けたいという考えもあります。
- 新しい勤務先に入社日を調整してもらう場合は、前勤務先に31日まで在職することを要望しましたが、1月の保険料の支払いになると断られました。実現が難しい可能性があります。
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よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。 健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 例えば10月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの10月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて11月からということは出来ません、必ず10月31日からになります。 ということは10月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として10月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。 >年末年始の休暇通りということでそう決めたのですが、 そもそもそれはおかしいのです、普通の会社であれば年末年始の休みは関係なく31日までになります。 ただその会社は前述のような理由でセコかったというだけの話です、ただそういう会社は少ないがありえると言うことです。 >そこで前勤務先に31日まで在職することにしてほしいとお願いしたところ、31日までにすると1月の保険料が前勤務先の支払いになってしまうのでと断られてしまいました。 それは会社が当然すべきことを嫌がっているだけです。 >2は難しいのではないかと考えています。 それは当然新しい勤務先はやらないしょう、そもそも前の勤務先の尻拭いを新しい勤務先がやらなければならない義務はないですから。 >1もかなり面倒な記憶がありますし、わずか3日のために手続きに(しかも年末で29日以降に手続きをしてもらえるかすら・・・)いくのは避けたいと考えています。 確かにそうですが法律的にはやらなければいけないことになっています、ただ期間が短いとやらずに済ましてそのままで終わってしまうケースが多いですから。 >3は、経理担当者から年金、社保、雇用保険の手続きは手間がかかるので・・・みたいなことも言われているので どこまでいい加減な会社なのかと言う感じです。 >何かこのような時の救済措置とか、なんでも結構ですので御助言ございましたらよろしくお願いいたします。 社会保険(国民健康保険も)の保険料に日割りと言う考えはありません、必ず1ヶ月単位で保険料は月末の状態で決まります、月末に加入していればその月の1か月分の保険料を支払います、月末に加入していなければ保険料は支払いません。 例えば健康保険は12月28日で脱退すれば(手続き及び資格喪失日は翌日の29日になる)12月分の保険料は払う必要はありません、ただし保険証は28日まで有効です、つまり保険料の支払いと保険証の有効期間はズレがあるということです。 ただし同月得喪と言う例外があります。 同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。 この同月得喪は会社での健康保険(任意継続を含む)の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は保険料は発生しないはずです。 例えば12月29日被保険者の資格取得で12月31日脱退(被保険者資格喪失日は翌日の1月1日)の同月得喪ということで市区町村の役所に確認すると、恐らく保険料は発生しないと言われると思います(ただしこれは自治体の条例に依るものなので例外の自治体もあるかもしれませんので必ず確認してください)。 一応セオリーとしては上記のようなものですが、前述のようにやらない場合も多いようです。
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- dannsinn
- ベストアンサー率50% (1/2)
えっと、質問者様が重要視されてらっしゃる部分が分かりづらいのですが、 ・12/29-31の3日間、無保険状態(保険証が使えない)こと ・ひと月分、年金未加入月が出来てしまうこと と、いうことでよろしいでしょうか? まず、健康保険について。 12/29-31に病院等で保険証を使うような事態にならなければ、あえて無理に 加入する必要はないと思います。 もし急病で病院にかかった場合は、いったん10割負担で支払って、1/4以降 役所で国民健康保険の加入手続きをし、病院窓口で返金してもらうか、しても らえなければ役所で療養費の申請をします。 つぎに、年金について。 基本は、役所で国民年金の加入手続きをする、となります。 のちのち年金を受給する際、加入月数がひと月減でもよければ、自己責任に おいて未加入ということも可能です。 あくまでも加入することが当然なのですが、これについては各々意見や考え がありますので。
お礼
ありがとうございます。 私も質問していて何が大事なのかよくわからなくなってきました。 すべて浅学なのがいけないんですが、保険加入金は日払いでいいのかとか、未加入期間があってもいいのかとか根本的なところもわかっていないのですが、今回ご回答頂いた対象法でいけるのであればそれでいいかなと思いました。 ただ、未加入状態で新勤務先にいくわけで、そこで何かまたトラブらなければいいのですが・・・ とりあえず、ありがとうございました。 とても参考になりました。
- ocean-ban
- ベストアンサー率30% (122/394)
1ヶ月のブランクはさして気にするほどのことじゃないと思いますが。 どうしてもと言うなら 1 しかないですね。 国民年金と国民健康保険にブランクが生ずるのを 避けたければ、たとえ一日でも手続きする必要があります。 私も転職の際、一日だけのために国民年金の保険料を 1ヶ月分払った記憶があります。
お礼
ありがとうございます。 やはり1か月単位での支払いになるんですね。 ブランクは私自身はいいのですが、扶養家族がいるので、やはりもしもの時が心配で・・・ 1か月分払うのはいいんですが、あまり時間もとれないので手続きが面倒そうで躊躇しています。
お礼
ものすごく丁寧に解説してくださって、いままでの疑問などが一気に解消しました。 ありがとうございます。 上層部の考え方が合わなくて辞めたのですが、ここまでブラックだったのかと苦笑いです。 とりあえず、転職先の会社の社長と相談して、2番目の回答の方の方法で行こうと思います。 ありがとうございました。