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副業の確定申告 記載漏れ 更正の請求について
扶養内で働きながら 2年前から副業でネット販売をしています。 確定申告は白色です。 副業の収入は少なく20万以下ですが 大手のモール出店の為 出店条件として事業届けが必要だった為税務署で法人の手続きをしました。 29年度はパート収入は103万以内 ネットの副収入は出店資金などもありマイナス、確定申告では0でした。 30年度がパートが一人辞めてしまったため出勤日数が増え 1274000円ほど ギリギリ調整して130万までにおさえました。 ネットの収入が30000円ほどで確定申告になった為 収入の総額が130万を4000少し超えてしまっています。 よく注意をすれば良かったのですが無知過ぎました。 ネットの方の収支は銀行口座1つのみ、ソフトで自動入力していますが、 もう一度確認すると ソフトの月額使用料1028円×12ヶ月分が個人の通帳から引き落とされていて 入力が落ちていました。その分の経費が抜けていたことを税務署に電話をして必要な書類を持ってくるように教えて貰いました。 更正の請求をしようとおもいますがすんなり通してもらえるでしょうか? 130万の壁を絶対に超えたくないのです。 パートも新しい事務員さんが入り 本年度は又少なくなるので扶養内で働くつもりです。
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>……更正の請求をしようとおもいますがすんなり通してもらえるでしょうか? はい、きちんと証拠(事実を証明するための証憑など)があるなら税務署は請求を認めざるを得ません。 裏を返せば、請求にきちんとした根拠がなければ却下されてもしょうがないということでもあります。 なお、【もし仮に】、請求が通らなかった場合でも以下のような制度が用意されています。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 https://www.nta.go.jp/about/introduction/shokai/kiko/nozeishashien/index.htm (参考) 『税務署の処分に不服があるとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/07_2.htm --- ちなみに、「確定申告」自体も「税務署に申告書を提出=所得税額(所得金額)確定」では【ありません】のでご注意ください。 確定申告はあくまでも「納税者の自己申告」に過ぎませんので、税務調査などで申告内容の裏付けが取れないうちは”未確定”です。 とはいえ、事業収入が20万円にも満たない納税者の場合は、調査するだけ人件費の無駄ですから、「申告書に明らかな間違いがある」ような場合でもなければ確認(調査)対象になる可能性は限りなく低いでしょう。 確認(調査)対象にならずに時効にかかれば、その時点で「確定」ということになります。 ※「所得税の時効」は、ケースバイケースで「3年・5年・7年」です。 (参考)※古い記事もありますが今でも参考になります。 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『《コラム》税金にも時効がある?|よねづ税理士事務所』 https://www.yonezu.net/column/1530.html ***** 以下は参考情報なので必要に応じてご覧ください。(長文です。) >……出店条件として事業届けが必要だった為税務署で法人の手続きをしました。 「事業届」が『個人事業の開業・廃業等届出書』のことであれば【法人(事業主)ではなく】あくまでも「個人事業主」です。 ちなみに、以下のような手続きをしていなければ「個人事業主」で間違いないでしょう。 『会社設立の基礎知識|freee株式会社』 https://www.freee.co.jp/kb/kb-launch/shorui-11/ (参考) 『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 『法人とは?企業・法人・会社の違いから個人事業主との比較まで (2018/11/28更新)|ホームページ大学』 https://peraichi.com/univ/113 >30年度……収入の総額が130万を4000少し超えてしまっています。 「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」いわゆる「扶養」の認定基準である「年収130万円未満」は、あくまでも「基準の1つ」に過ぎませんのでご注意ください。(ちなみに、所得税は「年度」ではなく「年分(暦年)」で区分します。) (参考) 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >……その期間は暦年と同じく1月から始まる場合も,その他の月(例えば4月)から始まる場合もある…… また、「130万円」という金額も、国が決めた認定の【目安】なので絶対的なものではありません。 たとえば、以下の「JFE健康保険組合」は、そのことをきちんと説明しています。 『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm >「被扶養者に認定されない場合もあります」 >……被扶養者の認定にあたっては、法令に基づく収入等の認定基準のほか、扶養事実の有無、生計の実態、扶養能力、社会通念上妥当か等について厳格かつ公平・公正に判断しています。 >その結果、ご希望に添えない場合もありますが、ご理解をお願い致します (参考) 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 --- 「収入」のルールについては、以下の説明にあるように「税法上のルール(考え方)」とは大きく異なりますのでその点でも注意が必要です。 『被扶養者の「収入」の考え方を教えてください。|日本アイ・ビー・エム健康保険組合』 http://www.ibmjapankenpo.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=6245&categoryid=1298 >「その年にしか得られないことが明らかなもの」は収入に【含みません】。 ※あくまでも「日本アイ・ビー・エム健康保険組合」のルールである点にご留意ください。 --- ちなみに、「被扶養者の認定基準」は、健康保険組合ごとに(微妙に)違っていますが、「自営業者(個人事業主)」についてはルールの違いが大きくなる傾向にあります。 たとえば、以下のように細かくルールを作っている健康保険組合もあれば、もっとざっくりした基準で【ケース・バイ・ケースで判断】というところもあります。(自営業者は収入の変動が大きいので杓子定規なルールにはなじみません。) 『被扶養者認定|ヤマハ健康保険組合』 https://www.yamahakenpo.or.jp/procedure/no7-02.html#change02 『[PDF]参考 自営業者の被扶養者認定について|三菱健康保険組合』 http://www.mitsubishi-kenpo.or.jp/member/outline/files/jieigyou_nintei.pdf --- 最後に、加入している健康保険が「協会けんぽ(全国健康保険協会が運営している健康保険)」の場合は、「日本年金機構(各年金事務所)」が審査を行うことになっています。 ただし、「協会けんぽ」の加入者は膨大ですから、実際には「(年金事務所ではなく)事業主(従業員が勤めている会社)が審査している」ような状況の場合が多いです。 たとえば、毎年行われる「検認(資格の再確認)」もほぼ「事業主まかせ」なので、事業主がきちんとルールを把握していないと審査もちゃんと行われないことになります。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >……健康保険の加入や保険料の納付の手続は、日本年金機構(年金事務所)で行っています。 --- 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。
- qwe2010
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税務署は、正しい申告を求めています。 必要な書類が、整っていれば、すんなり、通ります。
- seble
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経費が正当なものなら通るでしょう。まあ、金額も大した事ないし、具体的に支払い証明ができるなら問題ないとは思います、が・・・ 103万超えた時点で配偶者控除から配偶者特別控除になり、金額が異なります。あなたの配偶者の所得税の問題ですが。 健保の扶養は年収総額で判断する訳ではありません。年130万の収入が継続する場合であり、継続とは2ヶ月を意味し、つまり、月の収入が108333円を超えてそれが継続すると扶養から外れる、のが、原則です。年総額自体は計算基準なだけで、所得税の申告額は直接の関係はありません。 また、所得ではなく収入であり、所得税では認められる控除の一部は認められません。給与所得控除などなど。 また、法人の経営者ですから、その時点でアウトです。 法人になった時点で、その法人経営者も社会保険加入義務を負います。つまり、あなたが独自に社保に加入するので、つまり扶養ではいられません。 ただ、税務署で法人の手続きはできません。事業届でしょ?ただの屋号を登録したに過ぎないはずです。白色だし。 法人は、約款やら役員やら決めて、登記所に登記が必要です。 20万程度で法人成りするなんて事は、普通はしません。
お礼
ありがとうございます。法人とはそういうことなんですね。勉強になりました。