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通行禁止道路について

 自分の家から会社に行く時にバイクで通ってます。しかし家の近くの道路は朝の7時半から8時半まで通行禁止道路になってしまいます。その道以外通る道がないので絶対通ることになります。許可を取ったりしないですむものなのでしょうか?あとバイクなら最悪押せますけど(距離が結構あります)車の場合はどうなるのですか?許可を取ってる暇はありません。よろしくお願い致します。

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 下記URLに、通行禁止道路の通行許可になる事由が記載されていますが、ご質問の事例ですと、通行禁止になっている道路を通らなければ出勤が出来ませんので、該当にはなると思います。  数回程度の通行であれば、「ごめんなさい」で済むかもしれませんが、毎日のことですので最寄の警察署に相談をして正式に手続きを取られると良いでしょう。

参考URL:
http://www.pref.kagawa.jp/police/osira36.htm
noname#2781
noname#2781
回答No.1

一方通行や通行禁止道路の場合、その道路がその者にとって必要不可欠な生活道路(逆走しないと家に入れない又は出れない等)の事情がある場合、所管の警察署に申請すれば通行禁止免除の許可証が降ります。 この許可証はその都度申請するとういものではなく、有効期間は確か1年間位(ちょっと記憶が定かではないのですが・・・)あったとおもいます。 一度申請されれば、しばらくは申請の必要がないので、まずは警察署へ許可申請をしてください。 ○ 自宅や勤務先の駐車場が通行禁止道路沿いにある場合 ○ 身障者や病人など歩行困難な人を搬送する際に通行禁止場所を通る場合 ○ 新聞、牛乳など生活必需品を配達する際、通行禁止場所を通るしか方法がない場合 ○ 冠婚葬祭などやむを得ない事情で通行禁止場所を通らないと行事ができない場合 ○ 引っ越しの運搬など通行禁止場所を通らないと業務ができない場合

参考URL:
http://pref.kagoshima.jp/police/oshirase_9.htm

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