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重量規制を超えた車輌の通行許可を、市長村長が出すことは可能ですか。
市内にある林道に架かっている橋に、総重量14トン以上の車両禁止の標識が立っています。しかし、20トンを超える大型ダンプが毎日通行しているので、市役所に問い合わせたところ、市の管理する林道なので、登録したダンプなら通行できる許可を市が出しているとのことでした。 そこで、林道について調べてみると、林野庁から「林道規定」という通達が出ており、そこには2級林道の橋は、14トンの荷重設計となっていることが書かれています。その林道が2級林道であることは市も認めています。 通達で規定されている設計荷重を無視して、勝手に14トンを超える車両の通行の許可を出すといった裁量権が市長にはあるのでしょうか。
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- harun1
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回答No.1
>通達で規定されている設計荷重を無視して、勝手に14トンを超える車両の通行の許可を出すといった裁量権 通達は設計基準であり、それ以上の荷重に耐えると判断すれば市の管理する林道(市道)なら通行許可は市長の権限です。(事故があれば通行許可を出した責任が問われますが・・) 林道が森林法の規定に基づいて設置され、道路法や道路構造令の適用を受けない場合でも、敷設者に管理・監督権があり 都道府県の管理する林道であれば知事、市町村の管理する林道であれば市町村長、森林組合などが敷設する林道(私道)なら地権者が許可を出します。 一般の用に供される林道については、道路交通法・道路運送車両法などの規定は適用されますが、通行許可やその他の規制は管理者の権限です。