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破産申請前の不動産売買を詐害行為だから是正せよ

破産管財人から義弟が破産申請直前(平成30年4月)に、義姉からの借金と相殺する形で売買契約書を作成し自宅を売買した行為が詐害行為とされ、早急に元(義弟)に戻すように命令された(平成31年4月)場合。破産宣告決定予定は令和元年5月の予定。お金がないので私がこの書類を作りたいと思います。この場合どのような書類が必要か、売買登記時の添付書類がまた必要か、印紙も必要かご教示お願いします。

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回答No.3

この5月には破産宣告決定予定とのことですが、本件不動産の名義が義弟に戻ると、 破産管財人はこの不動産を競売に付して 売却しその売却代金で 債権者に配当をすることになり、それが済まないうちは破産宣告の決定は出ないのではと思います。 それはさておき、不動産の名義を元に戻すための登記申請書をあなたが代わりに作ってあげたいということなので、そのやり方を説明したいと思います。 まずは、その売買契約をお二人の合意で解除するための合意解除契約書を作って下さい。 この場合登記の形式としては、所有権移転と所有権抹消の二つの方法がありますが、登録免許税は所有権抹消が 不動産1個につき1000円と安いのでこちらを選んだ方が良いと思います。 その際の添付書類は、合意解除契約書、義姉の印鑑証明書、登記識別情報の3点です。 なお、不動産登記は本人申請が原則なので、お二人が権利者、義務者として押印(義姉のみ実印)をして申請すれば良いと思います。 もしも、あなたがお二人から委任を受けて代理で登記申請する場合は、無報酬で行って下さい。もし報酬を受けた場合は、無資格者による代理申請行為として司法書士法違反となりますのでお気をつけください。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 後出しジャンケン的に、あとでなにか状況が追加されて、それに従って、「じゃあ・・・ 」、「それならば・・・ 」と回答がいろいろ変わってきそうな予感(悪寒)がするご質問ですが、まずは  どのような方法で、どの程度まで戻せと命令されたのか不明ですが、登記まで義弟に戻すなら、売買と逆向き(義姉→義弟)の登記をすることになるので、売買登記時の添付書類がまた必要でしょうし、印紙も必要になるはずです。  義姉さんの移転登記委任状は不可欠です。  その破産管財人が「利害関係者の義姉さんも問題の家が、自分のものではなく義弟の物であると認めていて、その家が債権者間で平等に分配されることに異議がないなら、登記まで戻すのは不要」と言っている可能性もあります。  そうなら、登記時の書類は不要ですね。登録免許税としての印紙も不要となります。  義姉さんが「私が買ったのだからもう私の家である」と主張するなら、登記移転の委任状もくれないでしょうし、「債権者間で平等に分配してよい」という承諾書もくれないでしょうから、義姉を相手に訴訟を起こす必要があるでしょう。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6880/20346)
回答No.1

破産が決定されていないのだから 破産管財人という名目の人員はいないはずですけど それは越権行為のように見えます。 破産管財人になる予定の人物の私利私欲。

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