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今回予定されている恩赦の意味は?
- 今回予定されている恩赦の意味についてまとめました。
- 恩赦はどのような制度であり、何のためにあるのか解説します。
- 恩赦の意義や効果について考えてみました。
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質問者が選んだベストアンサー
恩赦の動機は何種類かありますが、今回は改元によるもの >社会の変化や事情変更に基づく恩赦 に該当し、ぶっちゃければ、「めでてぇから許してやるよ」という事です。 つまりそれだけの事なので、重罪を許してしまうわけにもいかず、軽犯罪に限るという事でしょう。 あいまいな天皇制による矛盾ですね。 それにしてもズルイには違いない。万引きでもしときゃ良かった、w
その他の回答 (1)
恩赦法は、恩赦について定めた日本の法律です。(日本国憲法第73条7号) これまでの恩赦 1.第二次大戦終局(昭和20年10月17日) 2.日本国憲法公布(昭和21年11月3日) 3.前二回の減刑令の修正(昭和22年11月3日) 4.平和条約発効(昭和27年4月28日) 5.皇太子殿下(明仁親王)立太子礼(昭和27年11月10日) 6.国際連合加盟(昭和31年12月19日) 7.皇太子殿下(明仁親王)御結婚(昭和34年4月10日) 8.明治百年記念(昭和43年11月1日) 9.沖縄復帰(昭和47年5月15日) 10.昭和天皇御大喪(平成元年2月24日) 11.今上天皇御即位(平成2年11月12日) 12.皇太子殿下(徳仁親王)御結婚(平成5年6月9日) 存在理由 犯罪と刑罰が神に対するツミ(罪→穢れ)とハラエ(祓→清め)として考えられ、神ではない人間がこれを一方的に軽減することは考えられなかった。 恩赦の思想は大化の改新前後に唐から伝来したとされ、律令には明記されなかったものの、時の天皇の専権事項として存在した。 当時の恩赦にはいくつかの種類が存在した。一般的な恩赦を赦(しゃ、大赦・恩赦とも)と言い、広く天下一般に布告して対象者の罪を全免した。ただし、「常赦不免」の罪 は除かれた。他に減刑のみを行う降や、特定個人を対象として一切の罪を不問として事件発覚前の官位などに復する勅放、特定地域のみを対象とした曲赦などがあった。また、この他にも常赦不免の罪を含めた全ての罪を許した非常赦が行われる事もあった。なお、流罪となった者は配流先に到着後は恩赦が出ても付随する徒罪などの刑罰が免ぜられるだけで、元の居住地には戻れず配流先で生涯を送る事とされていたが、非常赦の場合に限って帰還が許された。更に後には赦も2分されて一般的な赦を「常赦」と呼ぶのに対して常赦不免の罪を含めて条件付き(対象外の罪を設定など)で行う「大赦」に分ける慣例が生まれた。 赦は祥瑞・慶賀・疫病・災異、その他天皇の意向によって出されたが、奈良時代後期から平安時代にかけては、儒教の徳治主義や仏教の放生による善行の奨励の影響で些細な理由から赦が濫発されるようになる。特に平安時代には死罪(死刑)の停止(具体的には天皇の恩降による流罪への減刑など)によって処刑されなかった重犯罪者が更に大赦・非常赦を受けて釈放されると言う事態も頻発し、当時の明法道の権威・惟宗允亮もこれを嘆いたと言われている。
お礼
安倍政権は、古代の日本で行われていた時と同じ意味合いで、今回の恩赦を行おうとしている、とおっしゃりたいのでしょうかね。 ありがとうございました
補足
あなたの回答の「存在理由」の内容は、Wikipediaの恩赦のページの「律令法の恩赦」の項目を、先頭の「古代の日本では、」の部分以外を丸ごとコピペしただけですよね…。 恩赦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%81%A9%E8%B5%A6 そもそも自分の考えではなく、どこかのサイトのコピペをするなら、そのコピペ元を明記した方がいいと思いますよ。
お礼
「めでてぇから許してやるよ」 そういう事なんでしょうね。 >あいまいな天皇制による矛盾ですね。 >それにしてもズルイには違いない。 あ、私以外にも「おかしい」と思う人はいるのですね。やっぱり「そういう恩赦」なのですかね。少し安心しました。 ありがとうございました