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今回の恩赦で、普通自動車 免許 取消 が、恩赦の恩

今回の恩赦で、普通自動車 免許 取消 が、恩赦の恩恵受けますか? 色々な処に問い合わせしたのですが、明確な回答得られません。 具体的な事分かる方、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

あくまでも復権の範囲は戸籍に記載されている前科の執行が終わる事を意味します。つまり行政処分である自動車運転免許の取消や欠格期間の終了はありません。また、免許の取消をされた場合に欠格期間が明けても免許は回復せず、新たに免許試験を受けて(欠格とはこの受験資格を欠く意味)合格したら再度新規に免許する事になります。つまり若葉マークから再スタートです。当然若葉マーク期間中に3点喰うと更新時に技能試験受けなおしとかの規定も適用されます。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.3

一番、手っ取り早いのが(1)”公職選挙法関連です、次に、(2)道路交通法規関連 (3)被害を与えた”内容が、所謂”特殊詐欺以外でしょう、・・後は、原則非公開。 あおり運転等は、法律内容見直し中ですから、微妙で、クリティカルな事です。 結局、社会世論と悪戯に、人権規制に関して”どう、解放するかだけでしょう。

  • MACHSHAKE
  • ベストアンサー率30% (1114/3601)
回答No.2

Q 道路交通法違反により,罰金刑を受けるとともに,運転免許取消処分を受けました。復権の対象となることで,運転免許は戻ってきますか。 A 取り消された運転免許が戻ってくることはありません。 欠格期間が短縮されることもありません。 (運転免許取消処分は刑事処分を根拠に行うものではなく, 違反行為を点数化し,その累積に基づき行うため,復権の効果は及びません。) と、法務省のSITEに書かれてあります。

回答No.1

受けません