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遺留分について
遺産分割協議書に同意し実印を押印したのちでも、遺留分の請求をされることはありますか? また それは法的に有効で、遺留分を渡さなければならないのでしょうか? 実母が2月に他界しました。 相続人はA.B.C(実子)の3名。 「Aに全財産を相続させる」との遺産分割協議書を作成します。電話での意思確認では全員同意していますので 文書にしようと思っています。が、Cは金銭的にルーズな面があり、且つ友人に弁護士がおりますので いつなんどき遺留分請求をしてくるかわかりません。 諸事情により Cに遺留分すら渡したくありませんので、非常に不安に思っています。 詳しい方 教えていただけませんか?
補足
補足させてください。 実は母には遺言公正証書があります。内容は最初にお知らせしたとおり「Aに全財産を~」なのですが、付言事項として「Cは遺留分減殺請求しないこと」と記しています。理由は 「Cは生前、母より数百万借金をして返していないこと」、父親の相続時の約束だった「母親の老後の面倒を見なかった」こと等です。 遺言書で相続をすすめられることは知っていますが、それをCに見せると暴れだし遺留分請求をしてくるのではないかと懸念し、円満解決のため、母の遺言通りの条件を協議書にしようと思っている次第です。 このような場合でも、とにかく遺産分割協議書にCが押印してしまえば同意したとみなされ、Cからの遺留分の請求、Aの支払う義務はないと考えてよろしいわけですよね? akak71様のおっしゃるとおり 不満であれば押さないとは思うのもっともなのですが・・・。Cは商売をしておりますので 傾きかけた頃に「あの時の遺留分」と言われてもこちらサイドも困りますので・・・。