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遺留分について
遺産分割協議書に同意し実印を押印したのちでも、遺留分の請求をされることはありますか? また それは法的に有効で、遺留分を渡さなければならないのでしょうか? 実母が2月に他界しました。 相続人はA.B.C(実子)の3名。 「Aに全財産を相続させる」との遺産分割協議書を作成します。電話での意思確認では全員同意していますので 文書にしようと思っています。が、Cは金銭的にルーズな面があり、且つ友人に弁護士がおりますので いつなんどき遺留分請求をしてくるかわかりません。 諸事情により Cに遺留分すら渡したくありませんので、非常に不安に思っています。 詳しい方 教えていただけませんか?
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遺言書あるときのみ請求できます。 遺言書の内容に不満のとき行使できます。 遺産分割協議がまとまれば、遺留分はありません。 そもそも、不満であれば、遺産分割協議に同意しなければよい。
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- akak71
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Yuhlyさんの言うとおり、遺言書を見せるべきと思います。 遺産分割協議がまとまらなくて、 途中から出すと、相続欠格事由と言われると思います。 Cの遺留分減殺請求をしないと言う部分は、遺言書は無効です。 Cは遺留分減殺請求はできます。 ただし、数百万円あるので、請求されてもCには行かないと思います。
お礼
わかりやすい回答を2度にもわたり ありがとうございました! 遺言書を見せる方向でやっていきます。 遺言書も とんでもないことが書いてあると、残された人間は それはそれで 面倒です・・・。
- Yuhly
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遺産分割協議がされた場合の遺留分減殺請求については既に他の方が書いておられるとおりです。 が、お母様の公正証書遺言があるのであれば、それを明らかにしなかった場合、余計に問題がややこしくなるおそれがあります。 遺言と全く同内容の遺産分割がなされた場合でも遺言を隠していた者は相続適格を失いますから、例えばABが遺言を知っていたということが後でCに知れれば、最悪相続財産全てを要求してくる可能性もあります。 相続人でない者との遺産分割協議は何の効力もありませんから、遺産分割で対抗することもできません。 遺言をCに公開しておいたほうが揉め事の種は減らせるでしょう。 第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。 (略) 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
お礼
大変的確な、わかりやすい回答をありがとうございました! 隠匿ですかぁ・・・。 暴れそうですが、Cにも遺言を公開する様にします。 遺言も とんでもないことが書いてあると、全員で見るのも問題がありますね~。
- sfx1208
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協議書に、署名捺印をした場合、遺留分の請求は不可能だったと記憶しています。
お礼
ありがとうございました!
- Domenica
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遺留分減殺請求は、「被相続人の生前贈与や遺贈によって、遺留分権利者の遺留分が侵害されたとき」に行うことができるものです。 ですから、『遺言』などにより遺留分が侵害されている場合に行われます。 そして、遺留分減殺請求が行われた後に、その請求に基づいた『遺産分割協議』をすることになります。 『遺産分割協議』は、法定相続人間で被相続財産の分割割合を「決める」ことです。 その分割割合に納得できなければ、その『遺産分割協議書』に署名・捺印をしない…という方法が採れます。 ですから、遺留分は関係してきません。 一旦『遺産分割協議書』に署名・捺印をすれば、その内容を認めたことになりますから、後日、不服を申し立てたとしても認められることは難しいと思います。
お礼
遺留分の件、大変わかりやすい回答をありがとうございました!
補足
補足させてください。 実は母には遺言公正証書があります。内容は最初にお知らせしたとおり「Aに全財産を~」なのですが、付言事項として「Cは遺留分減殺請求しないこと」と記しています。理由は 「Cは生前、母より数百万借金をして返していないこと」、父親の相続時の約束だった「母親の老後の面倒を見なかった」こと等です。 遺言書で相続をすすめられることは知っていますが、それをCに見せると暴れだし遺留分請求をしてくるのではないかと懸念し、円満解決のため、母の遺言通りの条件を協議書にしようと思っている次第です。 このような場合でも、とにかく遺産分割協議書にCが押印してしまえば同意したとみなされ、Cからの遺留分の請求、Aの支払う義務はないと考えてよろしいわけですよね? akak71様のおっしゃるとおり 不満であれば押さないとは思うのもっともなのですが・・・。Cは商売をしておりますので 傾きかけた頃に「あの時の遺留分」と言われてもこちらサイドも困りますので・・・。