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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺留分減殺請求権について質問します)
遺留分減殺請求権について質問します
このQ&Aのポイント
- 遺留分の減殺請求について知りたいです。父が亡くなり、相続人として家庭裁判所に調停を申し出ましたが、遺産相続目録書は家の登記簿謄本と評価、預貯金の残高証明のみです。父の退職金は使われていないようです。父が闘病生活をしていたため、遺留分の減殺請求の対象になるのかどうか、証拠が必要であれば金融機関の協力を得るために弁護士に相談する必要があるのか、どのような方法で遺留分の請求をすることができるのか知りたいです。
- 遺留分の減殺請求について教えてください。父が亡くなったので、家庭裁判所に調停を申し出たところ、遺産の内容は家の登記簿謄本と評価、預貯金の残高証明のみでした。父の退職金は使われていないそうです。父は闘病生活をしていたため、基礎控除額は既に引き出されていると思われますが、それが遺留分の減殺請求の対象になるのかどうか知りたいです。証拠が必要な場合は金融機関の協力が必要でしょうか?もし請求する場合、どのような方法で行うのが良いのか教えてください。
- 遺留分の減殺請求について質問です。父が亡くなり、遺産の内容を知りたくて家庭裁判所に調停を申し出たところ、遺産相続目録書は家の登記簿謄本と評価、預貯金の残高証明のみでした。父は退職金を使っておらず、闘病生活を送っていたため、基礎控除額は引き出されていると思われます。遺留分の減殺請求の対象になるのかどうか知りたいです。証拠が必要であれば金融機関の協力が必要でしょうか?どのような方法で遺留分の請求をすることができるのか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
父が亡くなったのはいつですか? 相手が調停を申し立てたのはいつですか?(申し立ててから3カ月もすれば、呼び出しがあるはずですが・・・。父の最後の住所地の家庭裁判所に問い合わせればわかりますが。) 銀行預金の動きについては、正当な相続人である貴方(身分証明がつけば)であれば、銀行は過去10年間分について、出し入れ明細を交付してくれるでしょう。 遺留分ではなく、まずは相続分1/4の話だろうと考えます。
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- toratanuki
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回答No.1
まず、遺言で財産を減らされているわけではないので、遺留分の問題ではありません。 調停が始まったら、預金の取引明細を見せてもらいましょう。 不自然な出金があったら、問いただすなどして、贈与を受けていないかを探ります。 生前贈与は、「特別受益」といい、遺産に戻して計算します。 また、相続人を証明すれば、戸籍持参で取引明細書を発行してもらえます。(直接銀行で)
質問者
お礼
貯金の取引明細は相手から拒否されると思います。多分、最近の物くらいしか発行して貰えないと思いますが預貯金が余り少ない様だったら取引銀行で明細書をお願いしてみます。「特別受益」と判断して貰うって難しそうですね。教えて頂きましてありがとうございました。
お礼
親子関係が判るもの(戸籍謄本?)がいるのかな? 有難うございました。とても助かりました。これで裁判所で相手の言い分だけを聞かないで「特別受益」の可能性を主張出来るかもしれません。
補足
死亡届は1月5日(新聞のお悔やみが出た日)です。私の戸籍謄本を提出した日になりますが私がまだ出していないので調停は保留状態です。死亡の連絡は2月3日と書いた相手からの手紙です。