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遺産協議分割後の遺留分減殺

表題の通りなのですが 遺産分割協議をした後に遺留分減殺請求(一年以内)を出来るのでしょうか? 簡単な事例として、渋々協議書にハンコを押したが心変わり(又は急にお金が欲しくなって)をし、まだ遺留分請求の時効になってないので請求したいという場合なのですが

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  • buttonhole
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回答No.3

>ちなみに遺留分制度を知らなくて協議に合意した場合でも請求できないのでしょうか?  上記の質問がなされることから、ご質問者は遺留分制度を誤解していると思われます。  そもそも、遺産分割協議でしたら、自己の相続分に相当する価格の財産を要求すれば良いのに、なにゆえ、法定相続分割合より少ない遺留分の割合に相当する価格の財産を要求するのでしょうか。  遺留分制度を知らなかったとしたら、遺留分割合ではなく相続分割合を主張するのが自然ではないでしょうか。まして、正しく制度を理解しているのでしたら、きちんと相続分を主張するはずです。  既に述べていますが、遺留分減殺請求は、被相続人が贈与した場合、あるいは被相続人が遺言で遺贈又は相続分の指定をした場合に問題になるのですから、遺産分割協議では問題になりようがありません。  争うとしたら、遺産分協議が有効に成立したかどうかです。無効であれば、あらためて遺産分割協議をすることになります。単に「渋々協議書にハンコを押したが心変わり(又は急にお金が欲しくなって)」ということでは、遺産分割協議は無効にはなりません。

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質問者

お礼

恥ずかしながら、遺産分割協議と遺言による遺留分との関係についての知識が乏しかったです。 ご回答者のご指摘通りです。またまた勉強させて頂きました。 回答&ご教示有難うございました! (訂正:NO.2のお礼の中で×権利→○財産)

その他の回答 (4)

  • yo623
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回答No.5

表題の通りなのですが・・・ ということですが、遺産分割協議をしたということは、 遺言書がなく、相続人が全員集まり法定相続分の割合で、 もしくはそれ以外で、合意により(言い換えれば自分たちの意思で) 署名捺印されたのだと思います。 何ゆえ、遺言書がない状況で、遺留分減殺請求が発生するのでしょうか?遺言書がないのに遺留分減殺はできません。 何か、間違った法律の解釈を吹き込まれたのだと思うのですが、 遺産分割協議は、相続人全員の合意でやり直しはできます。 確かに調停に持ち込めばそれなりに、「知らなかった」 「こんなはずと思っていなかった」な度々言い分を言えば協議無効でやり直しができるかもわかりません。 でも起こされたほうの気持ちも考えましょう。 一度納得したことでしょう。また話を蒸し返すとなると多大なる迷惑がかかり、骨肉の争いが始まります。 法律をあまり知らないと思いますので、相続手続きをされている相手の方の大変さは分からないと思います。 時間と法律との間でほんと大変な作業です。 それをしてまで勝ち取りたいのであれば、調停を起こせばいいと思いますが、後に何が残るかそれをしたことで家族がどうなるのか考えなしに自分の欲望だけで動くことはおすすめいたしません。 

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質問者

お礼

回答有難うございます 今回の質問が初投稿でしたが、私の質問の仕方が悪いお陰で色々と混乱させてしまい申し訳ありませんでした。私は『遺産協議分割後の遺留分減殺』と言うのが往々にあると思っていた程度の知識でしかない素人です。一応今回のケースは遺言書(公正証書)があり、協議書は記載されていない財産に関して協議しています。

noname#52086
noname#52086
回答No.4

No2です。 つまり質問者さんが法定相続割合などという事を全く知らないことにつけ込まれて、他の相続者からもっともらしく「貴方の相続分はこれだけになるよ」などと言われて、遺言や法定相続分どころか遺留分にも満たない協議書に捺印したという事でしょうか? 後になって誰かから「最低でも遺留分が貰えるはずだから、そんなに少ないのはおかしいよ」などアドバイスされて少し相続について調べたらいろいろ判ってきた。のですか? つまり質問者さんは騙されたとお考えですか? 協議書を無効にする要件は 強迫、詐欺、錯誤(勘違い)、虚偽、などがありますが、詐欺か錯誤を主張して家裁の調停か審判をされては如何ですか?

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質問者

お礼

一応質問の方にはあえて記載してはいなかったのですが、今回の質問の当事者は私ではありません。知り合いの相談を聞いて疑問に思って投稿したので詳細までは知らないのです。ですが、ご意見大変参考になりました。有難うございました。

noname#52086
noname#52086
回答No.2

法律は知らなくても有効になります。 (一方通行を逆走して捕まった時「知りませんでした」と言っても切符きられます) 相続者全員の合意で作成された合意書を、質問者さんだけの申し出で無効にする手続きはありません。 唯一、質問者さんが強迫されて遺産分割協議書に捺印させられたのなら無効を主張できるでしょう。 

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質問者

お礼

>法律は知らなくても有効になります。 知らなくて法を犯してるなら言ってる意味が解るんですが 知らなくて権利(?)を侵されている場合でも同じ取扱いなのですか? 話が逸れてしまいましたが回答有難うございました

  • buttonhole
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回答No.1

>遺産分割協議をした後に遺留分減殺請求(一年以内)を出来るのでしょうか?  遺留分減殺請求の対象となるのは、遺留分を侵害する遺贈(なお、相続分の指定は遺贈ではありませんが、遺留分減殺請求の対象となると解されています。)又は、一定の要件を満たす贈与です。  被相続人は、自分の財産を自由に処分できるのが原則です。一方、相続制度が相続人の生活保障等の機能を有していることは無視できません。そこで、一定の割合いを一定の相続人に確保させることにより相続人を保護し、もって被相続人の処分の自由との調和を図るというのが遺留分制度の趣旨です。  これに対して、遺産分割協議は、被相続人の処分行為ではなく、いわば相続人全員の合意による処分行為なのですから、遺産分割協議の内容(自分の取り分が遺留分にも満たない)に不満があれば、合意しなければすむ話です。従って、遺留分制度によって相続人を保護する必要性もありませんので、遺産分割協議に対して遺留分減殺請求をすることはできません。 民法 (遺留分の算定) 第千二十九条  遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。 2  条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。 第千三十条  贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。 (遺贈又は贈与の減殺請求) 第千三十一条  遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。 

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質問者

お礼

早速回答有難うございます! 法的根拠から説明していただき大変勉強になりました。 ちなみに遺留分制度を知らなくて協議に合意した場合でも請求できないのでしょうか? その場合は協議書自体を無効にする手続きが必要になるのですか?

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