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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続した農地(問題あり)の転用について)

相続した農地の転用について

このQ&Aのポイント
  • 相続した農地に問題あり。新築計画で宅地転用可能な畑だが、農地法違反の問題もある。
  • 建築された作業所は無断転用で農業用ではなく、建築関係の許可も不明。現在の用途は納屋。
  • 家を建てるためには是正勧告のないまま数年間待つか、時効要件の20年を経過する必要がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>妻の母名義の畑に新築を計画しています。 農地法、都市計画法上の分家許可要件ありの前提で回答します。 >農地法違反(無断転用)であきらかに農業用でない作業所兼納屋が建築されているという 農地法 都計法 基準法 3つの違反ですね。 と言っても、調整で「作業所」は許可要件があれば 建築可能です。 ↓ 12号基準 大規模な既存集落における小規模な工場等 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01 >本当はすぐにでも家を建てたいのですが、この条件では是正勧告がないことを祈りながら数年間、時効要件の20年経過するのを待つしかないのでしょうか? 民法の時効は20年であり 農地法、都市計画法、建築基準法には「時効」はありません。 よって何年待とうと変わりなし。 あなたの市町村の農業委員会に「違反是正」を含め 行政書士と相談しましょう。

ponpon2010
質問者

お礼

 早速ご回答いただきありがとうございます。 >あなたの市町村の農業委員会に「違反是正」を含め 行政書士と相談しましょう。 そうですね、まずは農業委員会に相談してきます。 件数こなしている行政書士さんなら、こういうケースも対処しているかもしれないですね。 行く前に解決策があれば、気持ち的に楽だったんですが...。 >と言っても、調整で「作業所」は許可要件があれば 建築可能です。  ご指摘のとおり都市計画法がらみは34条でイケるかも?と思いましたが、実際、今の建物及び内部の状況では許可要件を満たす?かは難しい感じです。...数年前であれば作業機械が設置してありましたが。 >民法の時効は20年であり 農地法、都市計画法、建築基準法には「時効」はありません。  ありがとうございます、民法の時効要件が適用されると勝手に解釈していました。  20年経過後、農地法がらみはなんとかなるとしても、都計法がらみでは、「壊すの条件で分家許可出すよ」と言われてしまいそうですね。  実際、相続を受けた義母が知らなかったとしても、難しいのでしょうか?  まぁ、相続を受けたとき地目:畑だったので、「畑に建物建たないの常識でしょ」と言われて終わりだとは思いますが...