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販促POPを制作するにあたって新年号表記について

あるサービス業で、店内・店外共通の販促ポスターを制作したいのですが、新年号を表記して問題ないものでしょうか? 例えば 平成最後のチャンス!というような流れで令和元年からはじめよう! というような表現です。 著作権に関しては問題なさそうなお話でしたが、ニュアンスが微妙な 感じだったので裏付けを取りたくお尋ねさせていただきました。 無知で申し訳ございませんが、なにとぞよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#238428
noname#238428
回答No.3

短い言葉は著作物ではありません。 「令和」が著作物であるとは考えられません。 https://japan.cnet.com/article/35048275/ >ありていに言えば、タイトルや名称は通常、短すぎるから著作物にはあたらないのです。

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1946/7535)
回答No.2

全く問題無しです。 特殊詐欺でさえ「令和元年」を使い放題だぞ。

回答No.1

  もう皆がやってますよ https://www.excite.co.jp/news/article/Cobs_1893858/ よみうりランドで新元号「令和」制定キャンペーンを開催 阪急うめだ本店(大阪市)にあるバームクーヘン店「ねんりん家」は発表から約1時間後に新元号バームを発売 道頓堀にあるたこ焼き店「くれおーる」では、名前に「令」「和」の字が入っている客を対象に、たこ焼き食べ放題のサービスを開始  

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