• ベストアンサー

弁護士依頼について

当方は関東在住ですが、実家(福岡)の土地の件で売主とトラブルがあり、弁護士さんに依頼します。もし裁判になった場合、当方は関東在住なので関東で裁判の方がいいのですが、対象の土地が福岡の場合、福岡での裁判となるのでしょうか? 福岡での裁判になる場合、関東の弁護士さんに頼むより、最初から福岡の弁護士さんに依頼したほうが弁護士さんの飛行機代がかからなくてよいのかなと考えています。 裁判の場所はどのように決まるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> 裁判の場所はどのように決まるのでしょうか?  管轄は、民事訴訟法で定められています。  大原則は、「被告の所在地(住所、居所)を管轄する裁判所」で行われることになっています。被告は訴えられるのを拒絶できないので、せめて被告の居る場所で裁判をやれよ、ということなのでしょう。  被告の売主がどこにいるのか不明ですが、おそらくは福岡なのでしょう。だとすれば、「福岡」を管轄する裁判所、つまり「福岡地方裁判所」でやることになるのでしょう。  例外として、質問者さんの訴訟は「財産上の訴え」と呼ばれるもののようですから、基本的に、「義務の履行地」で行うこともできます。  どういう訴訟なのかわかりませんが、おそらく履行地は福岡なのでしょう。つまり「福岡」を管轄する裁判所、「福岡地方裁判所」で行われることになります。  細分化して「不動産に関する訴え」なので、「不動産の所在地」でもやれるのですが、不動産は福岡の土地。  つまり、書かれている内容だけから推測して事情を判断すれば、裁判は福岡でしかやれそうにありませんね。ほぼ、福岡で確定。  ま、あえて想像をたくましくすれば、売主が国だったりしたら、国を相手に訴訟を起こすことになりますよね。  それならば、被告たる国の所在地は東京ですので、東京で訴訟をおこせますが・・・ ?  ちなみに、福岡での訴訟を東京の弁護士に依頼すれば、飛行機代などのほかに、日当もかかりますし、場合によっては弁護士の宿泊代などなどもかかります。

noname#252796
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 勉強になりました。土地の所在地はなんとなく想像できましたが、被告の居住地とは考えませんでした。

その他の回答 (1)

noname#252039
noname#252039
回答No.1

自分が選べる。 ※訴えを起こす原告が裁判所を選んで裁判を提起する。 民事訴訟法第5条9号によると https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC5%E6%9D%A1 不法行為があった地(福岡)で起こしてもいい。 福岡で起こす場合は http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/2009/index.html 電話会議で行うこともでき 自分は、関東から参加する。 裁判の場所を決めるのは、自分。

noname#252796
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先ほど弁護士無料相談というので聞いたら、基本的には福岡になるといわれました。 でも関東で起こしてもいいということでしょうか? 福岡で起こす場合、原告が電話で参加でもよろしいのでしょうか? 証人は電話会議で参加できるようですが・・・

関連するQ&A