依頼人弁護士が勝手に価格を決めても有効でしょうか?
共有物分割請求(現在係争中)の件でご質問です。
当方が依頼していた代理人弁護士が調停後の協議の場においてと思いますが、当方依頼人の確認も得ずに、価格を相手側弁護士らと勝手に取り決めてしまい、当方といたしましては、後日、その取り決めた価格の報告を受けましたが納得がいかず、弁護士に不服の旨申し出たところ、弁護士の方から辞任の申し入れがあり、現時点においては別の代理人弁護士を立て、引き続き、係争に入るところですが、その価格の件で、現在、相手方の弁護士の方から「(当方代理人弁護士と)取り決めたことだから」と言われておりますが、当方、前代理人弁護士が、いくら依頼人(当方)の代理人といえ、このような価格の取り決めまで、当方依頼人が同席していない法廷の場または協議の場なりで勝手に取り決めてよいのでしょうか?(このような取り決めでも依頼人は認めざるを得ないのでしょうか?)
当方の考えとしては、幾ら、代理人弁護士といえども、その協議の場なり、法廷の場であったとしても、そのような価格については、一度持ち帰ったうえで、原告に報告のうえ、確定させるのが筋と考えますが、間違っておりますでしょうか?
率直なご回答を戴けたら幸いです。
補足
今回、裁判を行ってみて判った事ですが、(1)法廷(調停)の場で弁護士同士が話し合う→後に、(2)打合せ室にて弁護士同士による協議・・・が通例のように受け止めた次第です。が、裁判所側は(1)の時間短縮の為なのでしょうか、(2)の方に委ね、後日、弁護士らが協議した報告を受けてそれを調停内容としているようですが、正直、裁判所も忙しく大変かとは思いますが、だからと言って、そのような取り決めを協議という形や依頼人のいない所で弁護士らだけで決められたのでは、依頼者としては納得がいかないのですが、間違っておりますでしょうか?