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支払われた交通費について

娘がモデル活動をしており、毎年1月ごろ支払調書をいただいています。 今まではその調書を元に経費を計算し、確定申告をしていました。 毎月、お仕事に関係している交通費は請求して、翌月に振り込まれています。 直接お仕事になっていない交通費(レッスンやオーディションのためのもので、請求できない分)は経費として計算しています。 振り込まれている交通費も雑収入にしないといけないのでしょうか?

みんなの回答

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.3

こんにちは 振り込まれる交通費について「経費」計上していないのであれば、振り込まれたときに「収入」で計上する必要はありません。

miru-chaco
質問者

お礼

立替分の清算をしてもらったとうことですね。 ありがとうございました。

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

支払い調書の記載に沿うので、その交通費がどのような形で支払われているのかによります。 「立替交通費」の名目である場合は、事務所側が「経費」として計上して、本人に使った分を戻すことになります。こちらの場合は「個人と会社の間で一時的にお金の貸し借りをした」だけで、所得には計上されません。 「交通費分を加算して精算」である場合は、労働対価(所得に計上される)として支払われるものになります。つまり、個人への収入として扱うので、所得となりますので、雑収入などに繰り入れる必要があります。 心配でしたら、一度税理士に相談されるとよいでしょう。

miru-chaco
質問者

補足

支払調書には交通費の記載はありません。出演料としての合計金額のみです。 支払った交通費を申請して、その分が振り込まれています。

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  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

支払調書に交通費は含まれていないのでしょうか。事務所の方からは使途不明金になってしまうので、含まれていないということであれば困るはずです。何か別の用途に合わせて誤魔化したのでなければ、ですが。

miru-chaco
質問者

お礼

支払調書には含まれていないので、他の方の回答にあるように立替分を清算してもらったと考えればいいのかなと。

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