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確定申告
現在パート収入と、賃貸駐車場の収入があります。パートへは車を利用していますが、交通費は出ていません。 確定申告にパート収入の源泉徴収と駐車場収入を計算して持っていくつもりなのですが、不動産の収支内訳書の経費にパートの交通費を入れてもよいのでしょうか? または、別に記入するのでしょうか? それともできないのでしょうか? 確定申告の事があまり理解できていないのですが、私の場合、一年間全収入(パートと駐車場収入)に対しての確定申告という理解で正しいのでしょうか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >…それともできないのでしょうか? はい、「原則として」できません。 なぜかと申しますと、「パートによる収入」は、通常「税法上の給与所得」というものに分類されるためです。 ***** (詳しい解説) 「税法上の所得」は、大きく分けて「10種類」あるのですが、それぞれ「所得の金額」の計算方法が異なっています。 ここで言う「所得の金額」は、いわゆる「儲けの金額」のことで、「収入の額」から「必要経費の額」を差し引いた【残額】となります。 ・収入(売上)の額-必要経費の額=所得の金額 「賃貸駐車場の収入」は、通常「不動産所得」か「事業所得」のいずれかに分類しますが、「所得の金額」は、原則通り「賃貸駐車場の収入を得るためにかかった必要経費」を差し引いた【残額】ということになります。 --- 一方、「パートによる収入」は、「給与所得」に分類することになりますが、「収入を得るためにかかった必要経費」は、差し引くことが【できません】。 【ただし】、「給与所得に分類される収入」には、「給与所得控除」という「必要経費に相当する控除」が適用されることになっていて、【無条件で】【誰でも】差し引くことができます。 (参考) 『所得税>所得の種類と課税のしくみ>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『やさしい必要経費の知識|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >>【事業所得】、【不動産所得】及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 …… --- なお、「パートによる収入を得るためにかかった必要経費は、差し引くことができません」としましたが、「現実に多額の必要経費がかかっている」という場合は、「給与所得者の特定支出控除」という控除が適用できる場合もあります。 ただし、「給与所得控除」を差し引いた上でさらに差し引く控除のため、条件はかなり厳しいものとなっています。 (参考) 『所得税>給与所得者と還付申告>給与所得者の特定支出控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm >私の場合、一年間全収入(パートと駐車場収入)に対しての確定申告という理解で正しいのでしょうか? はい、「所得税」は「総合課税制度」という仕組みを採用していて、「1月1日~12月31日」の1年間の【すべての所得の合計額】をもとに「所得税額」を計算することになっています。 また、「所得税額の計算」は、【納税者自身】が行って、「計算した所得税の額」と「源泉徴収や予定納税で前払いしている所得税の額」との【差額】を【自主的に】納めることになっています。(なお、「前払いしている所得税の額」の方が多い場合は、国から差額が還付されます。) このような仕組みを「申告納税制度」と言い、所得税の【過不足の精算】を行なうための手続きが「所得税の確定申告」ということになります。 (参考) 『所得税>所得額の計算と課税方法>総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** (備考) 「所得税の制度」では、「申告分離課税制度」の対象となる所得もありますが、「総合課税の所得とは分けて税額を計算する」というだけなので、「国への申告」そのものは「一通の(一式の)確定申告書」にまとめて行なうことになっています。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得控除の方法・仕方―所得控除の順序|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_53.html *** 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『所得税>アパートや貸家の賃貸収入がある人>事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm 『青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm *** 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm *** 『国税のお知らせ>税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm --- 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?|経営ハッカー』(2014.12.8) http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- Harry721
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確定申告というのは源泉徴収で取られた税金が取られすぎの場合、それを取り戻す行為です。 もしくは源泉徴収でない所得がある場合は、それを申請して払っていない税金を払うものです。 調整事項は一般には扶養控除(扶養家族がいる場合)、住宅ローン控除(受託ローンを借りている場合)、医療控除(年間10万円以上の医療費がかかった場合)などで、これらの項目があれば源泉徴収分から税金が戻ってきます。 駐車場収入は正直に申請すれば税金を払うことになります。 大した額でない場合はいいのですが、これが大きな額になって後で税務署に見つかると、ものすごい追徴金を取られます。 不動産の収支計算書というのは、たとえばマンションの部屋を貸しているけど、管理費も払っているという場合は、実質の収入は「賃貸料ー管理費」となるわけですから、これを書きます。 あなたの駐車場も誰かに管理を依頼していて、その費用を払ってるのであればそれを引きます。 給与所得の所得税はすでに基礎控除がなされています。 この中に交通費とか衣服代とかも含まれます。パート料の全額に対して税金がかかっているわけではありません。 ですらか、確定申告で必要経費(交通費)などを調整することはありません。 つまりどこにも記入しないということです。 交通費が費用として認めらのは医療費の一部くらいです。 パートの交通費は
お礼
ありがとうございました。 今まで、いろいろ思い違いしていたようです。これをきっかけにしっかりと確定申告へ行ってきます。
お礼
詳しく教えて頂きありがとうございました。私には難しいとずっと逃げていたのですが、何となくわかってきたので、これをきっかけにもっと勉強して損のないよう確定申告に行ってきます。