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サラリーマンの必要経費の概算計算(給与所得控除)
私は現在建設会社を退職し、ある会社の外注社員として建築現場で仕事をしています。毎月1ヶ月の契約金額と交通費込みで支払い請求していますが、これは給与という形ではないと思います。去年から確定申告をしましたが、(1)「必要経費(交通費含み)」が(2)「サラリーマンの必要経費の概算計算(給与所得控除)の金額」の方が多かったので(2)を所得控除として確定申告しました。 質問は(2)を計算するにあたっての収入金額とは交通費を抜いた金額でよいか?ということです。 前回はよく分からないので、総所得(交通費込み)の金額により計算してしまいました。 交通費を差し引いた金額だとだいぶ減税できるので、この件に対し理解できる方回答をお願いします。 ちなみに支払い明細には交通費の項目はなく、一括で支払い金額***円と出ます。
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雇用契約に基づいて、給与として支払われていれば「給与所得」となり、経費相当分として給与所得控除が適用されます。 雇用契約に基づかず、請負などの外注として支払われている場合は「事業所得」となります。 事業所得は収入-経費=利益(事業所得)となります。 事業所得の経費は、交通費など実際に事業に必要な費用で、給与所得控除は適用されません。 交通費込で支払を請けている場合は、その総額が収入となり、実際にかかった交通費を経費として、収入から控除されます。 昨年の確定申告で、年の途中から外注社員となったのであれば、給与所得と事業所得の2つの所得があったわけです。 従って、給与所得については給与所得控除を適用し、事業所得については、収入から経費を控除したのだと思います。 もし、事業所得の計算で給与所得控除を適用したのであれば、その処理が間違っていたのです。 事業所得の経費については、自宅で行なっている場合は、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。 又、青色申告をしていれば、30万円以下の場合は、一括して購入時の経費に出来ます。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/aosin.html なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。
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- jirosan777
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個人事業主ということになるのでしょうか? であれば、給与所得控除は適用されないと 思うのですが? 前回の確定申告では、サラリーマンの期間が あったから年度だから給与所得控除が適用 されたのではないでしょうか? 個人事業であれば、売上げにかかった交通費など 全て経費にできますよ。 ぜんぜん話は違いますが建築現場で仕事していて 労災保険とか入ってるのかなーと ちょっと心配です・・・
お礼
ありがとうございます。非常に役に立ちました。
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