クリーニング業の保険
クリーニング業の保険
息子がなんと140,000円とかのコートをクリーニングに出したら、紛失したということで弁証したいとの事でした。
正に偶然というか三年前の購入の支払い資料が見つかり、何処のなんという店で、いくらの値段で、何年何月何日に購入したという銀行の記録がありました。
これを探し出すのは容易ではなかったのですが、手数をかけていろんな複雑な事項を書き込んで届けたいました。
その後、数週間たって保険業者から電話で、三年の減価償却で60%を弁証しますとの事です。新しかろうがどうであろうが。
質問1)このくらいの減価償却は世間一般では妥当な額なのでしょうか?
質問2)この弁証方法には承服できませんとクリーニング屋に申し入れるような人はありえないでしょうか?
質問3)クリーニング業者のための保険業者とは、私達のようなクリーニング屋の顧客に対して、当事者としての立場になっているのでしょうか?
顧客はクリーニング屋に何かいうことはもうできないのでしょうか?
質問4)その値段で3年前のものだってそのコートを買えるわけはない。悪い推量をして、クリーニング屋を悪く解釈すれば、40%ほどの差額が儲かってしまいます。そんなクリーニング屋は絶対にいないのでしょうか?
どうかよろしくお願い申しあげます。
なお同じ質問を、http://okwave.jp/qa/q6293610.htmlで質問をしたら、以下のような趣旨のご回答をいただきました。
しかし法律の規定に基づくといわれたが、そのような条項は確認できませんでした。
【頂いたご回答の大体の概略的意味】
1. 弁証評価額は妥当です。
2. これは保険屋が勝手に決めているのではなく、クリーニング業法という法律で決められているのです。
【しかしクリーニング業法(http://www.houko.com/00/01/S25/207.HTM)には業者資格と衛生関係の法定であり、本件に関する事項は記載されていません。】
3. 業者にクレームをつけても、法律の規定からして通る可能性はない。