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別れた妻の親が死亡した際の遺産は子供に権利は?
私は男性で、別れた妻の父親と母親が死亡した場合の遺産は、私と別れた妻の間にできた子供たちに相続権はありますか? 養育費を全く払ってくれない別れた妻側から、少しでも子供たちに利益があればと思って質問させていただきました。 ちなみに私と子供たちが一緒に暮らしています。また、別れた妻の両親はまだ若くて健康なので当分は死にそうも無いですが・・・
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被相続人(亡くなった人)の孫に当たる訳で、直接の相続権はありません。 子に当たる元妻さんが亡くなっている場合に限り、代襲相続として孫へいきます。 元妻さん自身が亡くなった場合も、子であるあなたの子に相続権が発生します。 ただ、ついでに負債も相続されますので、相続権があれば何でも良いとも言い切れません。相続放棄は可能ですが、プラスの部分も同等に放棄しなければなりません。
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- yagurumasou
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回答No.2
相続の経験者です。 元奥様のご両親の相続権は、子供さん達にはありません。 元奥様のご両親の相続権は夫婦の残った方が二分の一。 残りの二分の一を元奥様とその実兄弟で等分します。 元奥様がご両親より先に亡くなっていれば、元奥様の相続分は子供さんに行きます。
質問者
お礼
ありがとうございます。なるほど、元妻が亡くなってから子供たちに相続が発生するんですね。私が死んだ後になりそうです。
お礼
借金するような人だったので、負債になっている可能性もありそうです。ありがとうございました。